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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について(回答)

平成14年3月22日
厚生労働省職業安定局民間需給調整課
概要  派遣先が、派遣元事業主から一年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることが認められる業務として、専門的知識を必要とする金融商品に係る顧客に対して行う説明等の業務を追加する。
(別添 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱参照)
根拠法令  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第40条の2第1項
趣旨・目的・背景  専門的な知識等を有する派遣労働者の雇用の安定等を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する必要がある。
国民に与える影響・
範囲等
 一年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることが認められる業務として、専門的知識を必要とする金融商品に係る当該顧客に対して行う説明等の業務を追加することにより、専門的な知識等を有する派遣労働者の雇用の安定等が図られる。


御意見等の内容 件数 御意見等に関する考え方
「専門性」の判断に係る整理が不明確ではないか。
 また、今回の政令改正により、雇用不安が広がることや、従業員の職務上の行為に対する責任関係が事実上曖昧にされることが多くなることによる消費者利益が損なわれるおそれがあるのではないか。
3件  追加する業務の具体的内容は次のようなものであり、当該業務を的確に遂行するためには、専門的な知識等が必要となるものです。
(1) 金融商品の特性、リスク等に関する説明(情報提供)又は相談
(2) 顧客のニーズの的確な把握等を踏まえ選定された金融商品に係る売買契約についての申込み、申込みの受付、締結、締結の勧誘等
 今回の政令改正は、現行法において派遣可能な業務のうち、労働者派遣を行うことのできる期間についての1年の制限の対象とならない業務として、専門的知識を必要とする金融商品に係る顧客に対して行う説明等の業務を追加しようとするものであり、これにより、専門的な知識等を有する派遣労働者の雇用の安定等に資するようにするものです。
 また、事業者は、雇用労働者を従事させる場合と派遣労働者を従事させる場合とにかかわらず、その事業について消費者に対する責任を負っており、派遣労働者を従事させる場合であっても、消費者の利益を損なわないよう適切に指揮命令を行うものと考えらます。
 新たに追加する業務を専門的知識を必要とする金融商品に係る顧客に対して行う説明等の業務に限定することに反対する。 2件  今般の政令改正は、「規制改革推進3か年計画」や「規制改革の推進に関する第1次答申」を踏まえ、専門的な知識等を必要とする業務として、派遣先が派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることが認められる業務の範囲について、関係者からのヒアリングを通じたニーズの把握等を含め、関係審議会において検討を行い、その検討結果に基づき、専門的知識を必要とする金融商品に係る顧客に対して行う説明等の業務を、緊急措置として追加することとしたものです。


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