パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

毒物及び劇物指定令の一部改正に対して寄せられた御意見・情報について

平成14年2月18日
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室

 毒物及び劇物指定令の一部改正については、平成14年1月11日から2月12日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところ、1通の御意見・情報をいただきました。お寄せいただいた御意見・情報とそれらに対する当省の考え方につきまして御報告いたします。
 いただいた御意見・情報については、平成14年3月末まで厚生労働省行政相談室で閲覧することができます。
 御意見・情報をありがとうございました。

○ フッ化スルフリル及びこれを含有する製剤を毒物に指定することについて

【意見の概要】

 フッ化スルフリルは、これまでも国内で使用されており、重篤な人身事故が発生しておらず、万一暴露した場合でも暴露レベルが適正に把握することができ、対症療法で十分な対処がされることから、毒物指定相当の保健衛生上の危害が生じるとは考えにくいと想定されるので、毒物に指定する必要は無いのではないか

【意見に対する考え方】

 フッ化スルフリル及びこれを含有する製剤については、今般、農薬取締法に基づく農薬として登録が予定され、これまでに比べて使用形態が格段に拡大することから、今後、その保管管理についてもより一層の安全を確保するため、毒物として指定し、必要な規制を行うものです。
 当該物質の取扱いにつきましては、これまでも適切に行われており重篤な人身事故は発生していないとのことですが、今後とも、より一層の適切な保管管理等が必要と考えます。



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