概要 | 職業紹介に係る手数料徴収について、経営管理者又は科学技術者の職業に紹介した求職者(当該紹介により就職した職業に係る賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超えるものに限る。)からの手数料徴収を可能とする。(別添 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱参照) |
根拠法令 | 職業安定法第32条の3第2項 |
趣旨・目的・背景 | 職業紹介事業者による求職者の希望等を踏まえたサービス提供を促進し、マッチング機能の強化を図るため、職業安定法施行規則の一部を改正する必要がある。 |
国民に与える影響・ 範囲等 |
職業紹介に係る手数料徴収について、経営管理者又は科学技術者の職業に紹介した求職者からの手数料徴収を可能とすることにより、職業紹介事業者による求職者の希望等を踏まえたサービス提供を促進し、民間職業紹介事業者の効果的な利用、マッチング機能の強化が図られる。 |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に関する考え方 | |
職業紹介に係る手数料を求職者から徴収することは、求職者の利益とはならず、反対である。 | 2件 | 今回の省令改正は、職業紹介事業者による求職者の希望等を踏まえたサービス提供を促進し、マッチング機能の強化を図り、これを通じて労働者の利益を図るものです。 | |
「経営管理者」の具体的な内容を明確にしてほしい。 | 1件 | 「経営管理者」は、「会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者」をその内容とし、その解釈については、以下のとおりとすることとしています。
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趣旨には賛同。求職者からの手数料徴収について、徴収可能な手数料額の上限を低く押さえた上で、職種の限定を外し、有料職業紹介サービスを利用できる求職者の範囲を拡大すべき。 | 1件 | 今回の省令改正は、ILO第181号条約(民間職業仲介事業所条約)(既批准)、さらには、これを踏まえた職業安定法の枠組み(求職者からの手数料徴収は当該求職者の利益となるような場合に、例外的に認める。)の下、検討を行い、労働者保護等の観点から、一定以上の年収を得られる経営管理者又は科学技術者の職業に係る求職者から一定額以下の手数料を徴収することを認めることとしたものです。 | |
事業者による料金の徴収形態を制限する必要はないと考える。 | 1件 | 有料職業紹介事業者が、求職者から手数料を徴収する場合については、これまで求職者からの手数料徴収が認められていたモデル又は芸能家の職業に係る場合と同様に、就職後に賃金が支払われた時点以降において徴収することとしています。
なお、併せて求人者等から手数料を徴収することは、モデル又は芸能家の職業に係る場合と同様に、差し支えありません。 |
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職業紹介と一体的に行われるサービスであっても、これに要する費用については、求職者による負担を認めるべき。 | 1件 | 職業紹介を構成する一連の行為の中で一体として行われるサービスに係る料金の徴収を行うことについては、職業安定法上、求職者からの手数料徴収に該当するものとして、当該求職者の利益となるような場合に例外的に認めることとされています。 今回の省令改正は、こうした枠組み(ILO第181号条約(民間職業仲介事業所条約)、職業安定法)の下、検討を行い、労働者保護等の観点から、一定以上の年収を得られる経営管理者又は科学技術者の職業に係る求職者から一定額以下の手数料を徴収することを認めることとしたものです。 |
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求職者からの手数料徴収を可能とする対象を、経営管理者又は科学技術者としたこと、さらには、そのうち年収1,200万円を超える収入を得られるものとしたことについて、背景等を教えてほしい。 | 1件 | 今回の省令改正は、ILO第181号条約(民間職業仲介事業所条約)、さらにはこれを踏まえた職業安定法の枠組み(求職者からの手数料徴収は当該求職者の利益となるような場合に、例外的に認める。)の下、「規制改革の推進に関する第1次答申(平成13年12月11日総合規制改革会議決定)(※)」を踏まえるとともに、労働者保護等の観点から、経営管理者又は科学技術者を対象とすることとし、経営管理者についてその平均的な年収が1,200万円であること等を踏まえ、年収1,200万円を超える収入を得られるものとしたものです。 ※ 同答申においては、「既に手数料徴収を認められているモデル、芸能家に加え、特に、いわゆるヘッドハンティングの対象となるような求職者、例えば一定以上の収入を得られる経営管理者層・プロフェッショナル等の求職者から徴収する手数料についてはその規制を撤廃すべきである」としている。 |