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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案について(回答)

平成14年1月24日
厚生労働省

概要  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第118号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものである。
(別添 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(案)参照)

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
時間外労働の制限関係
○ 一の(二)関係
・ 法第17条第1項第3号の省令の定めを行わないこと。 1件  省令案1(2)イについては、勤務しない日が多く、子どもの世話のための時間の確保が比較的容易と考えられることから、育児休業制度及び育児のための深夜業の制限の制度の例にならい除外することとしたものです。
 また、省令案1(2)ロについては、育児のための時間外労働の制限の制度は、育児・介護休業法第17条第1項第2号において常態として子を養育することができる配偶者がいる労働者を除いていることにかんがみ、常態として子を養育することができる内縁の妻(夫)等がいる労働者についても、育児休業制度の例にならい、対象から除外することとしたものです。
○ 一の(三)関係
・ 請求の書面記載事項として、ヘの項目を削除する。 1件  労働者が請求する際には、育児・介護休業法において除外される者でない事実を明らかにする必要があるものと考えています。
○ 一の(四)関係
・ 1の(4)の記述は、事業主が「提出しなければならない」と解し、機械的に証明の提出を求める場合が少なくないので、書面の提出は特別に必要がある場合に限るようにすること。 1件  今回のパブリック・コメントにおいて示した省令案の表現は、「提出を求めることができる」となっていますので、労働者が事実を証明する書類の添付を当然には要求されないことは明らかであると考えています。
○ 二の(二)関係
・ ニの項目を削除する(祖父母等に同居、扶養要件を付さないようにする)こと。 1件  「対象家族」としての「これらの者に準ずる者」(第2条第4号)とは、親同然子同然の関係にある者の意であることから、祖父母等については同居及び扶養を要件として一定の範囲に限定しています。これを前提とすると、労働者が請求する際には、その事実を明らかにする必要があるものと考えています。
○ 二の(三)関係
・ 2の(3)の記述は、事業主が「提出しなければならない」と解し、機械的に証明の提出を求める場合が少なくないので、書面の提出は特別に必要がある場合に限るようにすること。 1件  今回のパブリック・コメントにおいて示した省令案の表現は、「提出を求めることができる」となっていますので、労働者が事実を証明する書類の添付を当然には要求されないことは明らかであると考えています。
深夜業の制限関係
・ 免除の適用除外として「16歳以上の同居の親族」を削除し、時間外労働の制限の並びで「常態として子を保育することができる配偶者」を要件とする。 1件  深夜業の制限の制度は、深夜に子を保育する者が同じ家にいなくなることを避ける趣旨で設けられた制度であることから、育児・介護休業法第19条第1項第2号により、常態として子を保育することができる同居の家族がいる場合には、深夜業の制限を請求することができないこととされています。したがって、御指摘のように省令でこれを削除し、代わりに別の要件を加えることはできないと考えています。

(注)同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。


担当課室:厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
       (03−5253−1111 内線7856)

御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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