平成14年1月23日
厚生労働省
概要 | 平成10年労働省告示第153号(労働基準法第14条第1号及び第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件。以下「告示」という。)の一部を改正する。 (別添「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示案について」参照) |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に対する考え方 |
有資格者について、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、司法書士、土地家屋調査士、通関士、行政書士なども追加するべきである。 | 2件 | 当該告示は労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づくもので、新商品の開発等の業務や新規事業への展開等を図るための業務に必要とされる専門的知識等を有する労働者に限られるものであり、御意見のような資格を有する者は現在のところ業務との関連性は高くない状況にあると考えられ、これらの者を追加する必要性はないと考えます。 |
能力評価試験について、英検、TOEIC、TOEFLなども追加すべきである。 | 1件 | 当該告示は労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づくもので、新商品の開発等の業務や新規事業への展開等を図るための業務に必要とされる専門的知識等を有する労働者に限られるものであり、御意見のような試験合格者等は現在のところ業務との関連性は高くない状況にあると考えられ、これらの者を追加する必要性はないと考えます。 |
学歴及び実務経験によって高度な専門的知識等を有すると認められる者で一定の年収以上のものについて、これら技術職の要件については契約当事者に任せるべきであり定める必要はない。 | 1件 | 高度な専門的知識等を有する者であるかどうかを客観的に判断するために、一定の学歴や実務経験等の要件を付すことが必要であると考えます。 |
労働契約は常用雇用が原則であり、3年契約の対象拡大には反対である。 | 1件 | 告示の見直しは高度の専門的知識等を有し、企業の枠を超えて柔軟な働き方を求める労働者がその能力を発揮するための環境整備に資するものであり、必要と考えます。 |
労働契約の期間及び専門職の範囲について、法律で規制する必要はない。 | 2件 | 法制度の在り方についての御意見であり、本件は現行法に基づく告示の改正案です。 |
担当課室:(厚生労働省労働基準局監督課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。
1 第2号関係
修士課程修了者の実務経験を3年以上から2年以上に短縮する。
2 第3号関係
以下の有資格者を追加する。
3 第4号関係
実務経験を廃止する。
4 第5号関係
実務経験を廃止する。
5 以下の能力評価試験の合格者を追加する。
6 学歴及び実務経験によって高度な専門的知識等を有すると認められる者である以下の者のうち、一定の年収以上のものを追加する。
○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、三年)を超える期間について締結してはならない。
○ 平成10年労働省告示第153号(労働基準法第14条第1号及び第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)
労働基準法第十四号第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。
(別添)
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示案について
(2) 中小企業診断士
(参考)
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ニ 獣医師
ホ 弁護士
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ト 薬剤師
チ 不動産鑑定士
リ 弁理士
ヌ 技術士
ル 社会保険労務士
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