概要 | 平成9年労働省告示第7号(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件。以下「告示」という。)の一部を改正する。 (別添「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件の一部を改正する 件(案)について」(参照)) |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に関する考え方 |
私立学校及び企業内訓練施設等の教育職員も対象業務に追加すべきである。 | 1件 | 教育職員の業務は、全体としてみれば授業等一定の時間帯を設定して行われるものであると考えます。 |
対象業務については、指定業務を明確に表現することが必要である。 | 1件 | 指定業務については、業務の内容が明確になるよう規定することはもとより、施行に当たっては、適切な周知・指導を行ってまいります。 |
実質的な法律「改正」に相当するような内容を告示「改正」によって行うことは、立法府としての国会での審議軽視であり、つよく抗議する。 | 1件 | 今回の告示改正は、労働基準法の規定により委任された範囲で適切に行ってまいります。 |
裁量労働制のこれ以上の拡大には反対である。 | 1件 | 経済社会情勢の変化に対応するため、制度を適切に見直してまいります。 |
現行法制の下では時間外手当を払わずに合法的に長時間労働をさせることが可能であるので、基本的には現行以上に業務を拡大すべきでない。 | 1件 | みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、時間外手当を支払うことが必要となります。 |
テレビゲーム用ソフト開発業務、情報処理業務は、長時間労働が前提となる業務であり、裁量労働になじまないのではないか。 | 1件 | ご指摘の業務は、「ゲーム用ソフトウェアの創作の業務」及び「事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務」であると考えますが、これらは労働者が業務の遂行方法等を定常的には自らの判断に基づいて決定し、独立的、請負的に行われる実態にあることから、裁量労働制を導入し効率的に働くことによって労働時間が短縮されることが期待されます。 |
専門業務型裁量労働制は、本人同意が要件とされていない、苦情処理措置が規定されていない、健康福祉確保措置が規定されていないほか、オーバーワークの防止策も不十分であるなど、労働者保護の観点からは不十分であると言わざるをえず、これらに対する法律上の規定が必要である。 | 2件 | 法制度の在り方についての御意見であり、本件は現行法に基づく告示の改正案です。 |
専門業務型裁量制の対象業務については、法令等で指定をするのではなく、個別的な労使の合意によることとする新たな制度を設ける。 | 1件 | 法制度の在り方についての御意見であり、本件は現行法に基づく告示の改正案です。 |
担当課室:(厚生労働省労働基準局賃金時間課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。
一 労働基準法第三十八条の三第一項に規定する裁量労働の対象となる業務として労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務に、次に掲げる業務を追加するものとすること。
(二) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
(三) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(四) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
(五) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(六) 二級建築士又は木造建築士の業務
(七) 税理士の業務
(八) 中小企業診断士の業務
二 この告示は、公示の日から適用するものとすること。ただし、(七)を追加する改正規定は、平成十四年四月一日から適用するものとすること。