パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び
介護支援専門員に関する省令の一部を改正する省令案
に寄せられた意見ついて

平成14年1月9日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部精神保健福祉課

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び介護支援専門員に関する省令の一部を改正する省令案について、平成13年11月22日から平成13年12月21日までインターネットのホームページ等を通じて御意見を募集したところ、計10件の御意見を頂きました。
 お寄せ頂いた御意見とそれに対する当省の考え方につきましては、以下の通りです。とりまとめの都合上、頂いた御意見は適宜集約しております。また、パブリックコメントの対象でない事項に関する御意見等も寄せられましたが、対象となる事項に限って考え方を示させて頂いております。
 今回、御意見をお寄せ頂いた方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

(御意見1)

 精神障害者居宅生活支援事業を実施する事業者について、精神障害者の地域生活を支援するという目的に応じた、適正な認可基準を設けること。

(考え方)

 精神障害者居宅生活支援事業は、あらかじめ一定の事項を都道府県知事に届け出ることにより実施することができるものです。事業者に対しては、他の在宅福祉事業と同様の指導監督に関する規定が設けられることとされています。

(御意見2)

 精神障害者居宅介護等事業において提供する便宜の内容について、話し相手としての援助、外出時の援助、服薬への協力及び通院時の同行等を盛り込むこと。

(考え方)

 便宜の内容については、具体的には多種多様なものが想定されるため、省令においては、基本的な内容を例示して規定することとしております。御指摘のような事項についても、利用者の居宅において日常生活を営むのに必要な便宜と認められる範囲で行われうるものと考えております。

(御意見3)

 精神障害者短期入所事業において入所可能な施設について、精神障害者生活訓練施設や精神障害者入所授産施設が少ない現状を考慮して、幅広い適切な配慮をすること。

(考え方)

 精神障害者短期入所事業において入所可能な施設については、精神障害者生活訓練施設や精神障害者入所授産施設の他、入所が可能であり、利用者に対して介護等を適切に行うことができる施設についても対象となります。具体的な運用に当たっては、精神障害者生活訓練施設の配置等の地域における実情に応じて、当該事業が実施されるべきものと考えております。

(御意見4)

 精神障害者居宅生活支援事業が適正に実施されるよう、必要な指導監督体制を整備すること。

(考え方)

 精神障害者居宅生活支援事業の実施状況も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。


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