新認定調査項目(案)(判断基準)のテキストデータ 注意:本テキストデータは、実際の紙媒体資料とは異なる部分もあります。 1.移動や動作などに関連する項目(12項目) ---- ここから 1‐1 寝返り 寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的)  寝返り(寝たまま身体の向きを変えること)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 寝返りの過程や寝返り前後の状態は問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。  「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で寝返りができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で寝返りはできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ ベッド柵、ひも、サイドレールなど、何かにつかまれば自分で寝返りができる場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが対象者の手を持ってベッド柵などを持たせると自分で寝返りができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で寝返りができない場合。 ○ 一定の体位のみしか取れない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐2 起き上がり 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 起き上がり(寝た状態から上半身を起こす行為)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 起き上がりの過程や起き上がり前後の状態は問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で起き上がることができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で起き上がることはできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ ベッド柵、ひも、サイドレールなど、何かにつかまれば自分で起き上がることができる場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが対象者の手を持ってベッド柵などを持たせると自分で起き上がることができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で起き上がることができない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐3 座位保持 座位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 座位保持(背もたれがない状態で座位の状態を10分程度保持すること)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 座り方は問わない (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で座位保持ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で座位保持はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 背もたれは必要ないが、自分の手で支える必要がある場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 背もたれや支援者などの手で支えていないと座位保持ができない場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 背もたれや支援者などの手で支えても座位保持ができない場合。 ○ 座位保持装置を使用するなど、常に両側面や前面から支えている場合。 ○ 座位が取れない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえばできる 4.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐4 移乗 移乗について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 移乗(「ベッドから車いす」など、でん部を移動させて乗り移ること)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 対象者の日常生活で行われる移乗の種類で判断する。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で移乗ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で移乗はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 対象者が安全に乗り移ることができるよう、一連の移乗動作に合わせて支援者などが車いすなどをで ん部(お尻)の下にさしいれる場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが手を添える、体を支えるなどの支援や介助があれば、自分で移乗ができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で移乗ができない場合。 ○ 寝たきりや四肢の欠損などにより、移乗できない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐5 立ち上がり 立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 立ち上がり(いすなどに座った状態から立ち上がる行為)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (2) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (3) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (4) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (5) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で立ち上がることができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で立ち上がることはできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ ベッド柵、手すり、壁など、何かにつかまれば自分で立ち上がることができる場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが対象者の手を持ってベッド柵などを持たせると自分で立ち上がることができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で立ち上がることができない場合。 ○ 寝たきりや四肢の欠損などにより、立ち上がることができない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐6 両足での立位保持 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 両足での立位保持(平らな床の上で立位を10秒程度保持すること)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 立ち上がるまでに支援や介助が必要かどうかは問わない。 (2) 片足が欠損している場合や拘縮などで床に片足がつかない場合は、「片足での立位保持の状況」に基づき判断する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で両足での立位保持ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で両足での立位保持はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 手すり、壁、いすの背、杖など、何かにつかまれば自分で両足での立位保持ができる場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが対象者の手を持って手すりなどを持たせると自分で両足での立位保持ができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で両足での立位保持ができない場合。 ○ 支援や介助があっても、両足での立位保持ができない場合。 ○ 両足での立位がとれない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐7 片足での立位保持 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 片足での立位保持(平らな床の上で、左右いずれかの片足で立位を1秒程度保持すること)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 立ち上がるまでに支援や介助が必要かどうかは問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で片足での立位保持ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で片足での立位保持はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 手すり、壁、いすの背、杖など、何かにつかまれば自分で片足での立位保持ができる場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが対象者の手を持って手すりなどを持たせると自分で片足での立位保持ができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で片足での立位保持ができない場合。 ○ 支援や介助があっても、片足での立位保持ができない場合。 ○ 片足での立位がとれない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐8 歩行 歩行について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 歩行(立位から5メートル程度以上歩くこと)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 歩幅や速度は問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で歩行ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で歩行はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 杖や手すり、歩行器など、何かを使用すれば自分で歩行ができる場合。 ○ 視覚障害者が方向を確認するために白杖などを使用したり、壁などをつたい歩きする場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが手を添える、体を支えるなどの支援や介助があれば、自分で歩行ができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で歩行ができない場合。 ○ 車いすを使用しなければならない場合。 ○ 支援や介助、杖の使用などがあっても歩行できない場合。 ○ 寝たきりや下肢の欠損などにより、歩行できない場合。 ○ 自分で歩行できるが、医療上の必要により歩行制限が行われている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐9 移動 移動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 移動(日常生活における必要な場所への移動や外出)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 移動の手段(歩行、車いす、電動車いすなど)や、移動の目的は問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で移動ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で移動はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 自分で移動できるが、筋力低下や易疲労感などのため、頻繁に休憩が必要な場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 支援者などが手を添える、支援者などにつかまるなどの支援や介助があれば、自分で移動ができる場合。 ○ 敷居などの段差で車いすを押すなどの支援や介助が行われている場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で移動ができない場合。 ○ 転倒防止などのため、移動中は常に腕を組んだり、手をつなぐなどの支援や介助が必要な場合。 ○ 医療上の必要により移動を禁止されている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐10 衣服の着脱 衣服の着脱について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 (調査目的) 衣服の着脱(普段着用している上衣、ズボン・パンツ、靴下の着脱をすること)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 衣服の種類は問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 自分で衣服の着脱ができる場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 自分で衣服の着脱はできるが、見守りや声かけなどの支援が必要な場合。 ○ 自分で衣服の着脱はできるが、衣服の準備や衣服の手渡し、着脱を促す行為が必要な場合。 ○ 視覚障害者や盲重複障害者で衣服の確認ができない場合。 [3.部分的な支援や介助が必要] ○ 何らかの部分的な支援や介助があれば、自分で衣服の着脱ができる場合。 [4.全面的な支援や介助が必要] ○ 支援や介助がなければ、自分で衣服の着脱ができない場合。 ○ 支援や介助があっても、衣服の着脱ができない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、衣服の準備や衣服の手渡し、着脱を促す行為には着眼せず。衣服に「靴下」は含まない。 障害支援区分では、衣服の準備や衣服の手渡し、着脱を促す行為を評価。衣服に「靴下」を含む。 ○ 調査項目の統合 障害程度区分の調査項目、「5‐2 衣服着脱 ア.上衣の着脱 イ.ズボン、パンツなどの着脱」を 障害支援区分では、「1‐10 衣服の着脱」に統合する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.部分的な支援や介助が必要 4.全面的な支援や介助が必要 に統一する。 1‐11 じょくそう じょくそう(床ずれ)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.ない 2.ある (調査目的) じょくそう(床ずれ)の有無を確認する。 (留意点) (1) 一定期間(調査日前の14日間)の状況について確認する。 (2) じょくそう(床ずれ)の程度や範囲については問わない。 (3) じょくそう(床ずれ)の程度や範囲、原因、経過や予後などについて、特記すべき事項がある場合は、その詳細を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.ない] ○ じょくそう(床ずれ)がない場合。 [2.ある] ○ じょくそう(床ずれ)がある場合。 ○ じょくそう(床ずれ)の予防のために介助や処置を行っている場合。 ○ 対象者や家族などから「じょくそう(床ずれ)がある」と訴えがあった場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、じょくそう(床ずれ)の予防のために介助や処置を行っている場合、「ない」と判断していた。 障害支援区分では、じょくそう(床ずれ)の予防のために介助や処置を行っている場合、介助などの支援を評価するため、「ある」と判断する。 1‐12 えん下 えん下について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.見守りなどの支援が必要 3.できない (調査目的) えん下(飲み込む行為)について、見守りなどの支援が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 固形物か液体か、食べ物の形状(普通食、きざみ食、ミキサー食、流動食)などについては問わない。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ えん下することに問題がなく、自然に飲み込める場合。 [2.見守りなどの支援が必要] ○ 飲み込む際に見守りなどの支援が行われている場合。 ○ 「1.できる」「3.できない」のいずれにも含まれない場合。 [3.できない] ○ えん下ができないために、経管栄養や中心静脈栄養などが行われている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、経管栄養などを行っていても、食物の経口摂取を行っている場合は、その状態に基づいて判断し、その詳細を「特記事項」に記載することとしていた。 障害支援区分では、経管栄養などが行われている場合は、「3.できない」と判断する。 ---- 1.移動や動作などに関連する項目(12項目) ここまで 2.身の回りの世話や日常生活などに関連する項目(16項目) ---- ここから 2‐1食事 食事について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 食事に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、食事の開始から終了までの行為をいう。 (一連の行為の例)) ・食べ物を食べやすくする(小さく切る、ほぐす、皮をむく、骨をとるなど) ・箸やスプーンなどで食べ物を口まで運ぶ ・飲み物や汁物を口まで運ぶ ・調味料を食べ物にかける (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 食事を開始する前に、食べ物を食べやすくするなどの支援や介助を行っている場合。 ○ 経管栄養(胃ろう、腸ろうなど)や中心静脈栄養を行っていて、準備を含めて一連の行為を全て自分が行っている場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、食事の内容や配膳の場所を知らせる必要がある場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 経管栄養(胃ろう、腸ろうなど)や中心静脈栄養について、全て支援や介助を受けている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、食事を開始する前の、食べ物を食べやすくするなどの支援や介助には着眼しない。 障害支援区分では、食事を開始する前の、食べ物を食べやすくするなどの支援や介助を評価する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐2 口腔清潔 口腔清潔(はみがきなど)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 口腔清潔に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、歯ブラシなどの準備から片付けまでの行為をいう。 ((一連の行為の例)) ・歯ブラシやうがい用の水の準備・歯磨き粉を歯ブラシにつける ・はみがきを行う・義歯の出し入れ、洗浄 ・口腔洗浄剤などの使用・うがいを行う ・みがき残しの確認・歯ブラシなどの片付け (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 支援者などがやり直している場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐3 入浴 入浴について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 入浴に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、入浴の準備から後片付けまでの行為をいう。 (一連の行為の例) ・入浴用品、着替えの準備・浴槽に水を張る、湯を沸かす ・身体や髪、顔を洗う・シャワーを使う ・浴槽の出入り・身体や髪、顔を拭く ・入浴用品の後片付け(風呂場、浴槽の掃除は含まない) (留意点) (1) 入浴の方法・形態は問わない。 (2) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (3) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (4) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (5) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (6) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (7) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (8) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 支援者などがやり直している場合。 ○ 医療上の必要により入浴を禁止されている場合。 ○ 入浴を拒否している場合。 ○ 清拭のみ行っている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し、調査項目の統合 障害程度区分の調査項目、「3‐3 洗身」(洗髪や洗顔、浴槽の出入りは含まず。)、「9‐5 入浴の準備と片付け」を 障害支援区分では、「2‐3 入浴」に統合し、洗髪や洗顔、浴槽の出入りを一連の行為に含めて評価する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分の選択肢 1.できる 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない を、障害支援区分 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐4 排尿 排尿について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 排尿に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、尿意の発現から排尿後の後始末までの行為をいう。 (一連の行為の例) ・尿意の発現・トイレまでの移動・ズボン、パンツの上げ下げ ・トイレへの移乗・排尿・清拭 ・トイレの水洗・トイレの掃除・汚れた衣服の後始末 ・抜去したカテーテルの後始末 (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 集尿器や蓄尿袋(ストマ)、おむつ、尿とりパットなどを使用したり、尿カテーテルを留置していて、準備や後始末を自分で行っている場合。 ○ 尿意はないが、時間を決めるなどして、一連の行為を自分で行っている場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 集尿器や蓄尿袋(ストマ)、おむつ、尿とりパットなどを使用したり、尿カテーテルを留置していて、支援や介助が必要な場合。 ○ 支援者などが間欠導尿を行っている場合。 ○ 人工透析が行われている場合。(透析の方法、種類は問わない。) (障害程度区分からの主な変更点) 選択肢の統一 障害程度区分の選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐5 排便 排便について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 排便に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、便意の発現から排便後の後始末までの行為をいう。 (一連の行為の例) ・便意の発現・トイレまでの移動・ズボン、パンツの上げ下げ ・トイレへの移乗・排便・清拭 ・トイレの水洗・トイレの掃除・汚れた衣服の後始末 ・人工肛門の後始末・女性の月経時の処理 (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 蓄便袋(ストマ)、おむつなどを使用したり、人工肛門を造設していて、準備や後始末を自分で行っている場合。 ○ 便意はないが、時間を決めるなどして、一連の行為を自分で行っている場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 蓄便袋(ストマ)、おむつなどを使用したり、人工肛門を造設していて、支援や介助が必要な場合。 ○ 支援者などが浣腸、摘便を行っている場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、月経時の処理は評価の内容に含まなかった。 障害支援区分では、月経時の処理を一連の行為に含めて評価する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐6 健康・栄養管理 健康・栄養管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 健康・栄養管理について、支援や介助が必要かどうかを確認する。健康・栄養管理とは、体調を良好な状態に保つために必要な健康面や栄養面の管理をいう。 【健康・栄養管理の例】 ・健康維持のために、自身にとって適切な食事量・運動量に基づいた対応をする。 ・体調不良時において、医療機関での受診結果や医師からの服薬などの指示に基づいた対応をする。 ・自身の持病などを踏まえた、適切な摂取制限や治療食の摂取などを行う。 (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定て判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 健康・栄養管理を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 健康・栄養管理を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 筋力低下や易疲労感、呼吸困難などのため、頻繁に休憩が必要な場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、健康・栄養管理を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、健康・栄養管理を自分で行うことができない場合。 ○ 健康・栄養管理について、目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 調査項目の追加 障害程度区分では、なかった項目。 障害支援区分では、「2‐6 健康・栄養管理」を追加する。 2‐7 薬の管理 薬の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 薬の管理に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 一連の行為とは、薬などの用意から服薬などの確認までの行為をいう。 (一連の行為の例) ・薬や水などの用意・薬の必要性の理解 ・内服薬を服用する時間や薬の数量などの理解・内服薬の服用 ・経管栄養(胃ろう、腸ろうなど)のチューブへの内服薬の注入 ・外用薬の塗布など・インスリン注射 ・服用などの確認 (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 経管栄養(胃ろう、腸ろうなど)のチューブへの内服薬の注入を行っていて、準備や後始末を含めて、全て自分で行っている場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、薬の種類や量などを知らせる必要がある場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 支援者などがやり直している場合。 ○ 経管栄養(胃ろう、腸ろうなど)のチューブへの内服薬の注入について、全て支援や介助を受けている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、内服薬以外は含まないこととしていた。 障害支援区分では、外用薬の塗布などやインスリン注射などを一連の行為に含めて評価する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐8 金銭の管理 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 金銭の管理に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、所持金などの把握や金銭の出し入れなどの行為をいう。 (一連の行為の例) ・所持金(預金通帳や現金)の支出入の把握、管理 ・金額の計算 ・金融機関での出金や入金などの手続き (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 少額の金銭のみ管理している場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、金銭の確認ができない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、金融機関などで、自らが金銭の出し入れに関する行為を行っているかどうかは問わなかった。 障害支援区分では、金融機関での出金や入金などの手続きを一連の行為に含めて評価する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐9 電話などの利用 電話などの利用について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 電話などの利用に関する一連の行為ついて、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、電話の操作や受け答えなどの行為をいう。 (一連の行為の例) ・電話をかけたり、受けたりする操作・相手との受け答え ・伝言をする・適正な利用(いたずら電話をかけないなど) ・FAXやメールなどの代用手段の利用・携帯電話の充電 (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 電話を利用することはできないが、FAXやメールなどの代用手段がある場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守りなど 3.一部介助 4.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐10 日常の意思決定 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 日常の意思決定ついて、支援や介助が必要かどうかを確認する。 日常の意思決定とは、毎日の暮らしの中で自分の希望を判断することなどの行為をいう。 【日常の意思決定の例】 ・自分の希望を判断する。(着たい服の色や種類を決める) ・自分のしたいことを伝える。(テレビを見たい、読書したい) ・複数の選択の中から、自分で決める。(メニューから食べたいものを注文する) ・自分の希望を伝える。(トイレに連れて行ってほしい) (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 日常の意思決定を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 日常の意思決定を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、日常の意思決定を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、日常の意思決定を自分で行うことができない場合。 ○ 日常の意思決定することについて、目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐11 危険の認識 危険の認識について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 危険の認識について、支援や介助が必要かどうかを確認する。危険の認識とは、生活の様々な場面において、危険や異常を認識し安全な行動をとるなどの行為をいう。 (危険の認識の例) ・火の始末や火元の管理(たばこの火の始末をする、ガスコンロや風呂の火元の管理をする) ・刃物の使用や管理(自分や他人に危険がないような使用をする) ・非常時の認識や避難(火事や地震の時に指示に従い行動する) ・危険な行為の認識(走っている車やバイクの前に飛び出さない、遮断機がおりている踏切に進入しない、電車のホームから降りない) (留意点) (1) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (2) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (3) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (4) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (5) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (6) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (7) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 危険の認識を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 危険の認識を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、危険の認識を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、危険の認識を自分で行うことができない場合。 ○ 危険の認識をすることについて、目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 調査項目の追加 障害程度区分では、なかった項目。 障害支援区分では、「2‐11 危険の認識」を追加する。 2‐12 調理 調理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 調理に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、簡単な食事の調理や食材の準備、器具の後片付けなどの行為をいう。 (一連の行為の例) ・献立・食材の準備・食材を洗う ・調理(食材を切る、焼く、煮る、炒めるなど) ・皿に盛りつける ・配下膳・食器や調理器具を洗う、しまう・ゴミを捨てる (留意点) (1) 食事の種類は問わない。 (2) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (3) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (4) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (5) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (6) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (7) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (8) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 調査項目の統合 障害程度区分の調査項目、「9‐1 調理」「9‐2 食事の配膳・下膳」を 障害支援区分では、「2‐12 調理」に統合する。 ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐13 掃除 掃除について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 日常的な掃除に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、掃除や掃除道具の準備、片付け、部屋の整理などの行為をいう。 (一連の行為の例) ・掃除(掃除機でゴミを吸い取る、ホウキでゴミを掃く、便器や浴槽を洗うなど) ・掃除道具の準備、片付け・部屋の整理・ゴミを捨てる (留意点) (1) 掃除の方法・形態は問わない。 (2) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (3) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (4) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (5) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (6) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (7) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (8) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐14 洗濯 洗濯について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 日常的な洗濯に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、洗濯機の使用や洗濯物を乾かす、片付けるなどの行為をいう。 (一連の行為の例) ・洗濯物を洗濯機に入れる・洗剤を量る・洗濯機を操作する ・洗濯物を干す(乾かす)、取り込む・洗濯物をたたむ、片付ける (留意点) (1) 洗濯の方法・洗濯物の種類は問わない。 (2) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (3) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (4) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (5) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (6) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (7) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (8) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐15 買い物 買い物について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 日常的な買い物に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、商品の選択や代金の支払い、商品の持ち帰りなどの行為をいう。 (一連の行為の例) ・商品の選択、確認・代金の支払い、釣り銭(おつり)の受け取り ・店員との意思疎通・商品の持ち帰り (留意点) (1) 買い物をする店の種類は問わない。 (2) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (3) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (4) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (5) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (6) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (7) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (8) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 一連の行為を自分で行うことができないため、宅配サービスなどを利用している場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 2‐16 交通手段の利用 交通手段の利用について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 日常の交通手段の利用に関する一連の行為について、支援や介助が必要かどうかを確認する。一連の行為とは、交通機関の選択や切符の購入、乗り降りなどの行為をいう。 (一連の行為の例) ・交通機関の選択・目的地の確認 ・切符の購入、釣り銭(おつり)の受け取り ・交通機関への乗り降り・目的地までの移動 (留意点) (1) 交通機関の種類は問わない。 (2) 調査内容は、施設入所や家族との同居など、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。なお、現に自宅で生活している障害者については、日頃の生活状況から判断する。 (3) 日頃行っていない場合は、一連の行為を行うために必要な運動機能や判断力の有無、一連の行為を認識しているかなどを踏まえ、最も近いと思われる選択肢を選び、その理由を「特記事項」に記載する。 (4) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (5) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (6) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (7) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (8) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 一連の行為を自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 一連の行為を自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(特定の交通機関の利用など)でのみ、一連の行為を自分で行うことができる場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、一連の行為を自分で行うことができない場合。 ○ 一連の行為の目的や内容を理解していない場合。 ○ 一連の行為を自分で行うことができないため、タクシーや移動支援、送迎などを活用している場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 を、障害支援区分では 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 に統一する。 ---- 2.身の回りの世話や日常生活などに関連する項目(16項目) ここまで 3.意思疎通などに関連する項目(6項目) ---- ここから 3‐1 視力 視力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.日常生活に支障がない 2.約1メートル離れた視力確認表の図が見える 3.目の前に置いた視力確認表の図が見える 4.ほとんど見えていない 5.全く見えない 6.見えているのか判断不能 (調査目的) 視力(物や文字が見えるかどうか)について、確認する。 【確認の方法】 ・「視力確認表」を提示し、例えば「何本に見えますか」などと聞く。 ・調査員が、自分の手を視力確認表と同じような形にして、上記と同様に聞く。 (留意点) (1) 照明を使用するなど、明るい状態で確認する。 (2) 眼鏡やコンタクトレンズなどを使用している場合は、その状況に基づき判断する。 (3) 見えたり見えなかったりする場合は「見えない状況」に基づき判断し、その詳細を「特記事項」に記載する。 (4) 夜盲(暗い場所で視力が著しく低下するなど)については、「特記事項」に記載する。 (5) 視力以外の視覚障害(視野欠損、視野狭窄、複視など)については、「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.日常生活に支障がない] ○ 新聞や雑誌などの文字が見えるなど、日常生活に支障がない程度の視力を有している場合。 [2.約1メートル離れた視力確認表の図が見える] ○ 新聞や雑誌などの文字は見えないが、約1m離れた視力確認表の図が見える場合。 [3.目の前に置いた視力確認表の図が見える] ○ 約1メートル離れた視力確認表の図が見えないが、目の前に置けば見える場合。 [4.ほとんど見えない] ○ 目の前に置いた視力確認表の図がほとんど見えない場合。 [5.全く見えない] ○ 目の前に置いた視力確認表の図が全く見えない場合。 [6.見えているのか判断不能] ○ 意思疎通ができず、見えているのか、日常生活に支障があるのか判断できない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の統一 障害程度区分での選択肢 1.普通(日常生活に支障がない) 2.約1メートル離れた視力確認表の図が見える 3.目の前に置いた視力確認表の図が見える 4.ほとんど見えない 5.見えているのか判断不能 を、障害支援区分では 1.日常生活に支障がない 2.約1メートル離れた視力確認表の図が見える 3.目の前に置いた視力確認表の図が見える 4.ほとんど見えていない 5.全く見えない 6.見えているのか判断不能 に統一する。 3‐2 聴力 聴力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.日常生活に支障がない 2.普通の声がやっと聞き取れる 3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる 4.ほとんど聞こえない 5.全く聞こえない 6.聞こえているのか判断不能 (調査目的) 聴力(音や声が聞こえるかどうか)について、確認する。 (留意点) (1) 大きな雑音、気が散るようなテレビや音楽がないなど、調査が可能な状態で確認する。 (2) 補聴器などを使用している場合は、その状況に基づき判断する。 (3) 聞こえたり聞こえなかったりする場合は「聞こえない状況」に基づき判断し、その詳細を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.日常生活に支障がない] ○ 日常生活における会話に支障がなく、普通に聞き取れる場合。 [2.普通の声がやっと聞き取れる] ○ 普通の声で話すと聞き取りにくく、聞き間違えたりする場合。 [3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる] ○ 耳元で大きな声で話したり、耳元で大きな音を立てると何とか聞こえる、あるいは、かなり大きな声や音でないと聞こえない場合。 [4.ほとんど聞えない] ○ ほとんど聞こえないことが確認できる場合。 [5.全く聞えない] ○ 全く聞こえないことが確認できる場合。 [6.聞えているのか判断不能] ○ 意思疎通ができず、聞こえているのか、日常生活に支障があるのか判断ができない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 選択肢の変更 障害程度区分での選択肢 1.普通 2.普通の声がやっと聞き取れる 3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる 4.ほとんど聞えない 5.聞えているのか判断不能 を、障害支援区分では 1.日常生活に支障がない 2.普通の声がやっと聞き取れる 3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる 4.ほとんど聞こえない 5.全く聞こえない 6.聞こえているのか判断不能 に変更する。 3‐3 コミュニケーション コミュニケーションについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.日常生活に支障がない 2.特定の者であればコミュニケーションできる 3.会話以外の方法でコミュニケーションできる 4.独自の方法でコミュニケーションできる 5.コミュニケーションできない (調査目的) 家族や友人、支援者などとのコミュニケーション(意思疎通)ができるかどうか、その方法について、確認する。 (留意点) (1) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (2) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (3) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (4) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (5) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.日常生活に支障がない] ○ 日常生活におけるコミュニケーションに支障がない場合。 [2.特定の者であればコミュニケーションできる] ○ 特定の者であればコニュニケーションできる場合。 [3.会話以外の方法でコミュニケーションできる] ○ 会話ではコミュニケーションできないため、手話や筆談、身振り、メール、意思伝達装置などでコミュニケーションする場合。 [4.独自の方法でコミュニケーションできる] ○ 独自の方法(本人独特のジェスチャーや仕草)でコミュニケーションする場合。 ○ 重度肢体不自由のため、まばたきなどでコミュニケーションする場合。 ○ 盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)のため、触手話や指点字などでコミュニケーションする場合。 [5.コミュニケーションできない] ○ 重度の知的障害、精神障害や意識障害などのため、コミュニケーションできない場合。 ○ コミュニケーションできているかどうか判断できない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 調査項目の統合 障害程度区分の調査項目、「6‐3‐ア 意思の伝達」「6‐3‐イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示」「6‐4‐ア 介護者の指示への反応」「6‐4‐イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解」を、 障害支援区分では、「3‐3 コミュニケーション」に統合する。 3‐4 説明の理解 説明の理解について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.理解できる 2.理解できない 3.理解できているか判断できない (調査目的) 家族や支援者などからの日常的な説明を理解できるかどうかについて、確認する。 (留意点) (1) 対象者が使用するコミュニケーション方法で説明を行った場合に基づいて判断する。 (2) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (3) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (4) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (5) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (6) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.理解できる] ○ 説明を全て理解し、それに反応(返事、うなづき、無視など)する場合。 [2.理解できない] ○ 説明を全ては理解できず、説明に応じた行動ができない場合。 [3.理解できているか判断できない] ○ 説明を理解できているか判断できない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 調査項目の統合 障害程度区分の調査項目、「6‐3‐ア 意思の伝達」「6‐3‐イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示」「6‐4‐ア 介護者の指示への反応」「6‐4‐イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解」を 障害支援区分では「3‐4 説明の理解」に統合する。 3‐5 読み書き 読み書きについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.できる 2.部分的な支援が必要 3.全面的な支援が必要 (調査目的) 読み書き(文章などを読むこと、書くこと)について、支援や介助が必要かどうかを確認する。 (留意点) (1) 運動機能の低下だけに限らず、「知的障害、精神障害や発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動など)」や、「内部障害や難病などの筋力低下や易疲労感」などによって「できない場合」を含めて判断する。 (2) できたりできなかったりする場合は、「できない状況」に基づき判断する。なお、慣れていない状況や初めての場所などでは「できない場合」を含めて判断する。 (3) 「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」や、「知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合」は、「支援や介助が必要な状態」に基づき判断する。 (4) 補装具などの福祉用具を使用している場合は、「使用している状況」に基づき判断する。 (5) 「できたりできなかったりする場合」や、「障害の状態や難病などの症状に変化がある場合」は、その頻度、支援や介助の詳細な状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.できる] ○ 読み書きを自分で行うことができる場合。 [2.部分的な支援が必要] ○ 読み書きを自分で行うことはできるが、見守りなどの支援、部分的な支援や介助が必要な場合。 ○ 書くことはできないが、パソコンなどの代用手段がある場合。 [3.全面的な支援が必要] ○ 支援や介助がなければ、読み書きを自分で行うことができない場合。 ○ 支援や介助があっても、読み書きを自分で行うことができない場合。 ○ 読み書きの目的や内容を理解していない場合。 ○ 視覚障害や盲重複障害のため、点字などを使用している場合。 ○ 学習障害のため、読み書きが困難な場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価項目の追加 障害程度区分では、なかった項目 障害支援区分では、「3‐5 読み書き」を追加する。 3‐6 感覚過敏・感覚鈍麻 感覚過敏・感覚鈍麻の有無について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.ない 2.ある (調査目的) 感覚過敏・感覚鈍麻(発達障害などに伴う感覚の過敏や鈍麻)の有無について確認する。 (感覚過敏・感覚鈍麻の例) ・触覚(人との接触をいやがる、服を着られない) ・視覚(光と色を過剰に感じる、テレビの画面がチカチカする) ・聴覚(音が過剰に聞こえる、雑音を排除できない) ・嗅覚(においを過剰に感じる、いい香りでも気分が悪くなる) ・痛覚(痛みを過剰に感じる、痛みに対して鈍感) (留意点) (1) 感覚過敏・感覚鈍麻があったりなかったりする場合は、「ある」を選択する。 (2) 感覚過敏・感覚鈍麻を実際に確認することは難しいため、家族や支援者などから具体的な状態やそれに対する対応などを聞き取りして、その詳細を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.ない] ○ 感覚過敏・感覚鈍麻がない場合。 [2.ある] ○ 感覚過敏・感覚鈍麻が確認できた場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価項目の追加 障害程度区分では、なかった項目。 障害支援区分では、「3‐6 感覚過敏・感覚鈍麻」を追加。 ---- 3.意思疎通などに関連する項目(6項目) ここまで 4.行動障害に関連する項目(34項目) ---- ここから 4 行動上の障害 行動上の障害(4‐1〜4‐34の34項目)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上ある 4.週に1回以上ある 5.ほぼ毎日(週5日以上)ある (調査目的) 日常生活における行動上の障害の有無と頻度について確認する。なお、行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬などの頻度を含め判断する。 (留意点) (1) 調査日前の1か月間について確認する。 (2) 場所や場面、接する相手などは問わない。 (3) 障害の状態や難病などの症状に変化がある場合や、知的障害、精神障害や発達障害により調査項目に関する行為の意思決定が困難な場合は、過去1年間程度の「支援や介助が必要な状態にある1か月間」に基づき判断し、その詳細を「特記事項」に記載する。 (4) 各項目(4‐1〜4‐34)の記載内容は例示であるため、同様の状態にあると考えられる場合は該当する選択肢を選び、具体的な頻度や支援や介助の状況を「特記事項」に記載する。 (判断基準) [1.ない] ○ 行動障害が現れる可能性がほとんどない場合。 [2.希にある] ○ 行動障害が現れる可能性があるが、調査日前の1か月間には現れていない場合。 [3.月に1回以上ある] ○ 調査日前の1か月間に、1回以上現れている場合。 [4.週に1回以上ある] ○ 調査日前の1か月間に、毎週1回以上現れている場合。 ○ 調査日前の1か月間に、2回以上現れている週が2週以上ある場合。 [5.ほぼ毎日(週5日以上)ある] ○ 調査日前の1週間に、週5日以上現れている場合。 ○ 調査日前の1か月間に、5日以上現れている週が2週以上ある場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、現在の環境で行動上の障害が現れたかどうかに基づき判断していた。(支援などの結果、現れていない場合は「ない」を選択する) 障害支援区分では、行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬などの頻度を含め判断する。(「行動障害が現れた場合」と「行動障害が現れないように支援している場合」を同などに評価する) ○ 調査内容の追加・見直し 障害程度区分では、日常生活への支障については、周囲の人に与える影響について総合的に勘案して判断。 障害支援区分では、周囲の人に与える影響について総合的に勘案する、という判断基準を廃止する。(行動上の障害の有無と頻度のみを判断基準とする) ○ 選択肢の統一 障害程度区分では、行動上の障害については、調査項目によって選択肢が異なっていた。 障害支援区分では、 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上ある 4.週に1回以上ある 5.ほぼ毎日(週5日以上)ある に選択肢を統一する。 4‐1 被害的・拒否的 ○ 実際は盗られていないものを盗られたというなど、被害的な思い込みがある場合。 ○ 他者を信頼しない、相手の善意を疑う、話し合いや本人のためになされた提案を受け入れないなど、他者に対して疑い深く拒否的な場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 調査項目の統合 障害程度区分での調査項目、「7‐ア 被害的」、「7‐ヤ 疑い深く拒否的」を 障害支援区分では、「4‐1 被害的・拒否的」に統合する。 4‐2 作話 ○ 事実とは異なる話や、自分に都合の良いような話をする場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、作話をして、不特定多数に言ってまわる場合を評価していた。 障害支援区分では、作話をする場合を評価する。 4‐3 感情が不安定 ○ 感情の起伏により、感情が不安定な状態の場合 4‐4 昼夜逆転 ○ 夜に寝られなかったり、何度も起きたりするなど、昼夜が逆転し日中の生活に支障が生じている場合。 ○ 睡眠をコントロールするため、睡眠薬などを内服している場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、睡眠薬などの投与により睡眠がうまくコントロールされていれば「ない」と判断していた。 障害支援区分では、睡眠をコントロールするため、睡眠薬などを内服している場合は、内服の頻度を評価する。 4‐5 暴言暴行 ○ 言葉による暴力(暴言)と相手を傷つける暴力(暴行)のいずれか、あるいは両方が現れる場合。 4‐6 同じ話をする ○ 何度も同じ話や同意を求めたり、独語を繰り返す場合。 4‐7 大声・奇声を出す ○ 周囲が驚いたり、他者が迷惑となるような大声や奇声を出す場合。 ○ 物を使って周囲に不快な音を立てる場合を含む。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価項目の統合 障害程度区分の調査項目、「7‐キ 同じ話をする(口や物を使って周囲に不快な音を立てることも含む)」「7‐ク 大声を出す」「7‐ハ 通常と違う声」を 障害支援区分では、「4‐7 大声・奇声を出す」に統合する。 4‐8 支援の拒否 ○ 支援者による支援や介助などを受け入れず、支援や介助などに支障がある場合。 ○ 支援や介助などの内容を理解できないため、支援を拒否する場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分の調査項目、「7‐ケ 介護に抵抗」を 障害支援区分では、「4‐8 支援の拒否」に変更する。(介護以外の支援などについても評価する) 4‐9 徘徊 ○ 歩き回る、車いすで動き回る、床やベッドの上で這い回るなど、目的もなく動き回る行動がある場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、目的が周囲のものに理解しがたい行動をとり続ける場合を評価していた。 障害支援区分では、「目的が周囲のものに理解しがたい行動」という判断基準を廃止し、徘徊の有無と頻度を判断基準とする。 4‐10落ち着きがない ○ 施設などで「家に帰りたい」と言って外に出ようとしたり、自宅にいるのに「家に帰りたい」となど、その場での行動に落ち着きがない場合。 4‐11外出して戻れない ○ 施設や自宅などから外出すると、戻れなくなる場合。 ○ 施設などの建物、敷地内で、自分の部屋に戻れなくなる場合。 ○ 施設や自宅などの場所や周辺の地理を理解していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、外出する機会がない場合は「ない」と判断していた。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、施設や自宅などの場所や周辺の地理を理解していない場合は、外出する機会がなかったとしても、外出して戻れないという行動上の障害が生じる可能性があることを含めて評価する。 4‐12 1人で外出したがる ○ 外出する時には見守りなどの支援が必要だが、1人で外出しようとするため目が離せない場合。 ○ 1人で外出しようとするが、環境上の工夫などがあるため、外に出ていない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、環境上の工夫などで外に出ることがなかったり、歩けない場合などは含まれなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、1人で外出しようとするが、周囲や周辺の配慮などがあるために外に出ていない場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 (注意)歩けない場合は、「1‐7 移動」で評価 4‐13 収集癖 ○ 周囲の迷惑となったり、日常生活に支障が生じるような収集癖がある場合。(集める物や方法は問わない。) ○ 収集癖を未然に抑える支援を行っている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、未然に抑える支援は評価しなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、収集癖を未然に抑える支援を行っている場合は、物を集めなかったとしても、収集癖という行動上の障害が生じる可能性があることを含めて評価する。 4‐14 物や衣類を壊す ○ 物を壊す、衣類を破く、物や衣類を捨てるなどの行動によって日常生活に支障が生じる場合。 ○ 物を壊すなどの行動をとるが、環境上の工夫などがあるため、物を壊していない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、壊れるものを周囲においていなかったり、破れないように工夫している場合は含まれなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、物を壊すなどの行動をとるが、周囲や周辺の配慮などがあるために物を壊していない場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 4‐15 不潔行為 ○ 弄便(尿)など排泄物を弄ぶ、尿を撒き散らす、便を触れた手で周囲の物に触るなどの行動によって日常生活に支障が生じる場合。 ○ 不潔行為を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、「弄便(尿)など排泄物を弄ぶ」と「尿を撒き散らす」の二つの行為のみ評価していた。 障害支援区分では、二つ行為と同などの行為についても評価対象とし、例示に追加。 ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、未然に防ぐための支援は評価されなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、不潔行為を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 4‐16 異食行動 ○ 食べられないものを口に入れたり、飲み込んだりする異食行動がある場合。 ○ 異食行動を未然に抑えるため、異食しそうなものを周囲に置かない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、異食しそうなものを周囲に置かない場合などは含まれない。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、異食行動を未然に抑えるため、異食しそうなものを周囲に置かない場合は、異食行動がなかったとしても、異食行動という行動上の障害が生じる可能性があることを含めて評価する。 4‐17 ひどい物忘れ ○ ひどい物忘れがあるために、日常生活に支障が生じる場合。 4‐18 こだわり ○ 特定の考え、物、人などに対する強いこだわりがあるために、日常生活に支障が生じる場合。 4‐19 多動・行動停止 ○ 特定の物や人(対象が明確でない場合も含む。)に対する興味関心が強く、思うとおりにならないと多動になったり、その対象にこだわって動かなくなってしまう場合。 ○ 生活場面において、目的や意味が理解できず、行動に支障をきたす場合。 4‐20 不安定な行動 ○ 予定や手続き、日頃から慣れている支援者や状況などが変わることが受け入れられず、大声を出して泣き叫ぶなどのパニックや行動が不安定になる場合。 ○ 不安、恐怖、焦燥などにかられて衝動的な行動がある場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、予定や手続きの変更が受け入れられない場合を評価していた。 障害支援区分では、支援者や状況の変化についても評価対象とし、例示を追加する。 4‐21 自らを傷つける行為 ○ 自ら傷跡が残るほど自分の体を叩いたり傷つける、頭髪を抜く、手首を切る、多量の薬を服用するなど、自分の体を傷つける行為がある場合。 ○ 自分の体を傷つける行為をとるが、環境上の工夫などがあるため、傷ついていない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、自分の体を傷つける行為がないように工夫している場合は含まれなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、自分の体を傷つける行為をとるが、周囲や周辺の配慮などがあるために傷ついていない場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 4‐22 他人を傷つける行為 ○ 他人を叩く、髪の毛を引っ張る、蹴るなど、他人を傷つける行為がある場合。 ○ 壁を壊したり、ガラスを割ったりするなど、他人を傷つける危険性がある場合 ○ 他人を傷つける行為をとるが、環境上の工夫などがあるため、傷ついていない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、他人を傷つける行為がないように工夫している場合は含まれなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、他人を傷つける行為をとるが、周囲や周辺の配慮などがあるため、傷ついていない場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 4‐23 不適切な行為 ○ 興味や関心が優先したり、適切な意思表示ができなかったり、判断能力が不十分だったりするなどにより、不適切な行為がある場合。 例:他人に抱きつく、断りもなく物を持ってきてしまう、他人をのぞき込む、他人に接近する、他人の服についているゴミを取る ○ 不適切な行為を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、支援に関する評価はしなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、不適切な行為を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 4‐24 突発的な行動 ○ 関心が強い物や人(対象が明確でない場合も含む。)を見つけたら、突然そちらへ走っていってしまうなど、突発的な行動がある場合。 ○ 突発的な行動を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、支援に関する評価はしなかった。(行動上の障害が生じていないため) 障害支援区分では、突発的な行動を行おうとするが、それを防ぐための支援を行っている場合は、行動上の障害が生じていると考えられるため、その頻度を評価する。 4‐25 過食・反すうなど ○ 過食や過飲、拒食、反すうなど、食に関する行動上の問題がある場合。 4‐26 そううつ状態 ○ 気分が憂うつで悲観的になったり、時には思考力も低下することが抑うつ気分により、ひどく悲観的であったり考えがまとまらないため、日常生活に支障をきたす場合。時に死にたいと言ったそぶりを示し、危険を防止するために誰かがそばについているなどの配慮が必要とされる場合。 ○ 気分の高揚により、活動性が亢進し、様々なことを思いつき、次々と行動に移すが、注意力が散漫であるため、その結果は失敗に終わることが多く、社会生活に影響を及ぼす場合。時に自尊心の肥大から、他者への攻撃性が高まり、暴力的になることもあるため、社会的な対応が必要とされる場合。 ○ 上記の状態が繰り返される場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、うつ状態の有無を確認していた。 障害支援区分では、うつ状態とそう状態を繰り返す「そううつ状態」の有無と頻度を確認する。 4‐27 反復的行動 ○ ある考えに固執したり、特定の行為を反復したり、儀式的な行為にとらわれるなどにより、動作に時間がかかり日常生活に支障が生じる場合。 例:必要以上に手を洗う、必要以上に施錠を確認する 4‐28 対人面の不安緊張 ○ 人に会うと緊張状態にあり危害を加えられるのではないかという不安が強いため、外出ができない場合。 ○ 長期にわたって引きこもり状態である場合は、「5.ほぼ毎日(週5日以上)ある」を選択。 4‐29 意欲が乏しい ○ 行動を計画したり実行したりする意欲が乏しいため、周りから言われないと何もしないでいる場合。 例:一日中横になっている、自室に閉じこもって何もしないでいる ○ 行動を促す他者からの働きかけがあっても動かない場合。 4‐30 話がまとまらない ○ 話の内容に一貫性がない、話題を次々と変える、質問に対して全く意図しない反応が返ってくるなど、会話が成立しない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、興奮したときに一時的に話がまとまらないものは除いていた。 障害支援区分では、統一的に頻度で評価するため、一時的な場合も含めて評価する。 4‐31 集中力が続かない ○ 集中力が続かないため、家庭内やその他の生活の場での役割や課題を最後までやり遂げられない場合。 4‐32 自己の過大評価 ○ 現実にはそぐわない特別な地位や能力などが自分にあると信じて、それを主張する場合。 4‐33 集団への不適応 ○ 家族や家族以外の社会参加の機会を拒否したり、その場にいても一緒に行動できない場合。 (障害程度区分からの主な変更点) 評価項目の追加 障害程度区分では、なかった項目。 障害支援区分では、「4‐33 集団への不適応」を追加する。 4‐34 多飲水・過飲水 ○ 水中毒になる危険が生じるほど、水を大量に飲む又は飲もうとする場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価項目の追加 障害程度区分では、なかった項目。 障害支援区分では、「4‐34 多飲水・過飲水」を追加する。 ---- 4.行動障害に関連する項目(34項目) ここまで 5.特別な医療に関連する項目(12項目) ---- ここから 5 特別な医療 過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。 1.点滴の管理 2.中心静脈栄養 3.透析 4.ストーマ(人工肛門)の処置 5.酸素療法 6.レスピレーター(人工呼吸器) 7.気管切開の処置 8.疼痛の看護 9.経管栄養 10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度など) 11.じょくそうの処置 12.カテーテル (調査目的) 過去14日間に実施された特別な医療行為の有無について確認する。 (留意点) (1) 医師または医師の指示に基づき看護師などによって実施されている医療行為について評価する。(医師の指示の下、介護職員などが行う医療行為(喀痰吸引、経管栄養)を含む) (2) 医療行為を提供する機関の種類、場所は問わない。また、医師の指示が過去14日以内に行われているかどうかは問わない。 (3) 継続して実施されている医療行為のみを対象とし、急性疾患への対応で一時的に実施される医療行為は含まれない。 (4) 14 日以前に受けた医療行為や選択肢以外の医療行為などであっても、現在の支援や介護に影響を及ぼすと考えられる行為については、「特記事項」に記載する。 (5) 医療との連携の下で、本人や家族、介護者が行う類似の行為についても評価対象とする。 (参考)実質的違法性阻却の考えにより、一定の要件により行われている行為。 (参考)「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)において、医療行為ではないと考えられている行為。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、看護師とう以外の家族、看護職種の行う類似の行為は含まない。 障害支援区分では、医療との連携の下で、本人や家族、介護者が行う類似の行為についても評価対象とする。 (参考)実質的違法性阻却の考えにより、一定の要件により行われている行為。 (参考)類似の行為とは、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)において、医療行為ではないと考えられている行為。 (参考)「看護師などが行う医療行為」と「本人や家族などが行う類似の行為」が必要な障害者などの状態は同程度であると考えられるため、二つの行為を同などに評価する。 (判断基準) 5‐1 点滴の管理 ○ 点滴が継続して行われている場合。 ○ 外来受診時の一時的な点滴は含まれない。 ○ 点滴は行われていないが、点滴の針が留置され状況の変化などに対応できる体制にある場合。 5‐2 中心静脈栄養 ○ 中心静脈栄養が行われている場合。 ○ 栄養分が供給されていないが、状況の変化などに対応できる体制にある場合。 ○ 経口摂取が一部可能である者であっても、中心静脈栄養が行われている場合。 5‐3 透析 ○ 人工透析が行われている場合。(透析の方法、種類は問わない。) 5‐4 ストーマ(人工肛門)の処置 ○ 人工肛門が造設されている者に対して、消毒やバッグの取り替えなどの処置が行われている場合。 5‐5 酸素療法 ○ 呼吸器、循環器疾患などのため、酸素療法が行われている場合。 5‐6 レスピレーター(人工呼吸器) ○ 人工呼吸器が使用されている場合。(経口、経鼻、気管切開の有無や機種は問わない。) 5‐7 気管切開の処置 ○ 気管切開が行われている者に対して、カニューレの交換や開口部の消毒、ガーゼ交換、開口部からの喀痰(たくたん)吸引などの処置が行われている場合。 5‐8 疼痛の看護 ○ 疼痛(がん末期のペインコントロールに相当する程度の痛み)に対する看護が行われている場合。 (参考)看護の種類:湿布(温・冷を問わない)、外用薬の塗布、鎮痛薬の点滴、硬膜外持続注入、座薬、貼付方経皮吸収剤、注射。(さする、マッサージ、声かけなどの行為は含まない) 5‐9 経管栄養 ○ 栄養の摂取方法として、経管栄養が行われている場合。(経管栄養の方法、種類、経口摂取の状況は問わない。) 5‐10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度など) ○ 血圧、心拍、心電図、呼吸数、酸素飽和度のいずれか1項目以上について、24時間以上にわたってモニターを体に付けた状態で継続的に測定されている場合。ただし、血圧測定の頻度は1時間に1回以上のものに限る。 5‐11 じょくそうの処置 ○ じょくそうの処置が行われている場合。 ○ 障害の状況により、特に説明が必要な場合は「特記事項」に記載する。 (参考)記載例:脊髄損傷による四肢麻痺の寝たきりで、じょくそうになりやすく、防止するため寝返りや足肢位置交換の頻度が1時間おきに必要。 5‐12 カテーテル ○ コンドームカテーテル、留置カテーテルの使用、もしくは間歇導尿(かんけつどうにょう)など、尿の排泄のためのカテーテルが使用されている場合。 (障害程度区分からの主な変更点) ○ 評価内容の追加・見直し 障害程度区分では、「尿失禁」の対応として行われているカテーテルの使用を評価していた。 障害支援区分では、「尿の排泄」の対応として行われているカテーテルの使用を評価する。(評価の範囲を拡大する) ---- 5.特別な医療に関連する項目(12項目) ここまで 以上