医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)に対して寄せられたご意見について


平成17年7月
厚生労働省医政局
医事課・看護課

 標記について、平成17年3月31日から4月30日まで、ホームページ等を通じてご意見を募集したところ、以下のとおり、延べ150件のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する事務局の考え方について次のとおりとりまとめました。いただいたご意見については、とりまとめの便宜上、適宜要約させていただいております。
 今回ご意見をお寄せいただきました方のご協力に厚く御礼申し上げます。


<ご意見の総数>
 合計 150件
 内訳
  団体 10件
  ・看護関係 5件
  ・介護職関係 2件
  ・歯科医師関係 2件
  ・薬剤師関係 1件
  個人 140件
  ・介護職関係 35件
  ・看護師 15件
  ・大学教員 10件
  ・医師・歯科医師 5件
  ・薬剤師 5件
  ・その他 70件



寄せられた主なご意見に対する考え方

(※ ここでは、ご意見募集時の案を通知案、ご意見募集後の修正版を通知という。)
主な意見の要約 考え方
1 前文について
 通知文案や注に歯科医師法第17条の記載を追加すること。
 ご意見を踏まえ、修正しました。
   
 列挙した行為については、単なる原則医行為でない行為として介護職等に単独で任されるだけでなく、介護職と看護職の連携等、当該行為に伴う医療関係者の関わりを明確にすることが肝要である。
 通知案5、注1、注4において、それぞれ医療関係者への確認、連絡、相談等の連携について記述しているところでありますが、ご意見を踏まえ、当該記述についてより一層明確にするための修正を加えました。
   
2 別紙1から3について
 在宅では、ホームヘルパーに対する医師、看護師等への連携体制のシステム構築と教育を併せて行う必要がある。
 数値異常の報告体制を整備すべきである。
 異常値の報告等については、通知案注1後段に記載しており、この記述を踏まえた報告がなされるべきものと考えています。
   
 検温の測定値については、住環境により同条件での安定した測定が行えないことを認識していただきたい。
 パルスオキシメーターで酸素濃度の測定が必要な人はかなり医療依存度が高いのではないか。
 今回の通知で示している行為は機器の装着や測定のみであり、測定された数値を基に投薬の要否などの医学的な判断を行うことは医行為としています。
   
3 別紙4について
 「軽微」、「専門的な判断や技術を必要としない処置」の具体例を明示して判断の目安を示す必要がある。(例:基礎疾患として糖尿病に罹患している場合)
 「軽微」、「専門的な判断を必要としない」の判断を誰が行うのか明確にすべき。
 ご意見を踏まえ、通知の注2に修正を加えました。
   
 医師の指示の下に、褥瘡部位における軟膏の塗布や湿布の貼付等が認められるべき。
 汚物で汚れたガーゼの交換は原則として医行為でないとしていますが、褥瘡部位での軟膏の塗布等は医行為に該当すると考えます。
   
4 別紙5について
 健康状態が大きく変化する可能性の高い高齢者等を対象とする場合には、緊急時に迅速かつ的確に医師や看護師に報告しなければならない事態も予想される。特に医薬品の取り扱いは誤薬の危険性等もあることから、看護管理者の配置や看護職員の適正配置を行っている施設に限定するなど再検討すること。
 通知案注1において、病状の急変が生じた場合等における対応に係る記述を追加することにいたしました。
   
 どの医薬品の使用なら看護職員の指導助言を遵守しなければならないのかの基準や服薬のガイドラインが必要ではないか。
 医薬品の使用の介助に当たっては、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言等の遵守を前提としているため、御指摘の基準等は必要ないものと考えています。
   
 誤嚥や肛門出血の可能性には専門的判断は必要ないのか。誰が判断するのか。
 今回の通知は、通知案5の(1)から(3)について、医師、歯科医師又は看護職員が確認することとしています。
   
「服薬後の経過確認を条件とする」という条件を追加すべき。
 今回の通知では、あらかじめ医師又は看護職員による連続的な経過観察が不要な場合に限っているため、ご指摘の条件は不要と考えます。
   
 与薬、坐薬挿入や浣腸などの行為は看護師等の医療関係者が行うべき。
 今回の通知では、服薬の介助等が原則として医行為に該当しない場合を限定しているため、修文等は不要と考えます。
   
 「容態が安定」「経過観察が必要でない」等の判断は、医師、歯科医師又は看護師が行った上で決定すること。
 3条件に該当しない状態である場合はその旨を医師が本人・家族に伝えることを義務づけるべき。
 ご意見等を踏まえ、通知案の別紙5を修正しました。
   
 通知文の「医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等」は具体的には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、グループホーム、在宅が想定されるが、別紙5については、「(1)患者が入院・入所して治療する必要がなく・・」とあり在宅のみが想定される。「医行為でない行為」が介護の現場により異なれば、行為の一貫性がなく、現場の混乱を招くのではないか。
 通知文中の「医療機関以外」は、今回通知で列挙する原則医行為でない行為が多く行われている場所の例示にすぎず、行為を行えるのが医療機関以外の場所に限定しているわけではありません。また、通知案別紙5の(1)については、入院・入所して「治療する必要がなく、容態が安定していること」を条件として掲げる趣旨のもので、在宅の他、福祉施設等も含むものと考えています。
   
 薬に関しては、同じような容器やキャップの色、年数が経っているもの等があり、研修がないとトラブルとなるケースもあることから賛成できない。
 内用薬については、一包化されていること等を条件としており、修正は必要ないものと考えます。
 噴霧薬の介助については、やむを得ない場合のみ医師の指示の下で行うべき。
 噴霧薬の介助については、通知案5(1)から(3)の条件を満たしていることを条件としており、これにより適切な実施が確保されると考えるため、修文は必要ないと考えます。
 「座薬」を「坐薬」に修正すること。
 手指の変形等により自分で坐薬を挿入できない場合のヘルパーによる挿入介助を認めるべき。
 医療関係者が行うべき。
 肛門が傷ついてしまった場合の処置の注釈が必要。
 突発的な熱や疼痛に対する処置やモルヒネ製剤等を本人家族・医療関係者以外が扱うことには危惧がある。
 坐薬挿入についても、通知案5(1)から(3)の条件を満たしていることを条件としており、これにより適切な実施が確保されると考えるため、修文は必要ないと考えます。(ただし、「座薬」は「坐薬」に修正しました。)
   
5 通知案注1について
 列挙された行為が安全に行われるための医師や看護職との連携について、具体的にどうするべきか示すべき。
 ご意見を踏まえ、通知案注1を修正しました。
(なお、通知案注5の記述に注1から注4の記述を関係させる必要があることから、通知案注5を通知の注1としたので、通知案の注1を通知では注2としました。)
6 通知案注2について
 研修を「望ましい」ではなく「必須」とすることや、ヘルパーの養成研修に取り入れるべきではないか。
 服薬にかかる指導を医療従事者に任せるべきではなく、国レベルで研修を行うべき。
 現行のヘルパー資格の研修では、ヘルパーが介護業務を行うに当たって必要な事項は何かという観点から、感染症の防止対策を含め、実施されているところであり、研修内容については、このような観点から今後とも検討してまいりたい。
   
 介護サービスの管理者等の監督だけでなく、訪問看護師又は看護師との連携、指導、監督を受けることが必要。
 今回の行為は原則として医行為には該当しない行為を示したものであり、看護師等との連携、指導、監督があった方が望ましいとは考えますが、当該行為全てに看護師等の監督等が必要というものではないため、修文はしていません。
   
7 通知案注3について
 記述について理解しにくいため、わかりやすく説明されたい。
 事故等が起きたとき、指示した側に責任があることを明記してほしい。
 5について、医師等の指示どおりに行っても事故が起こった場合は、その行為者には免責がされることを明記すべき。
 説明が不満。解釈は医療行為でないとしながら、事故の責任は別としている。責任逃れではないか。
 刑事責任・民事責任については、個々の事例に即して総合的に判断されるべきものであることから、一律に示すことは困難であると考えます。
   
8 通知案注4について
 注4の記述の実施に看護師を必ず関与させることを周知徹底させること。
 医行為に該当しないものについて、全て看護師の関与を義務づけることは困難であると考えます。
   
9 通知案注5(1)について
 病変のある爪、皮膚に食い込んでいる爪や糖尿病など疾患のある者の爪の除外を明記すべき。
 ご意見を踏まえ、通知案注5(1)を修正しました。
   
10 通知案注5(2)について
 口腔内の状態が劣悪でなく、出血や炎症がない場合等の記述の追加。
 介護の現場においては意識障害や重度の嚥下障害を持つ患者がおり、口腔の清掃時に注意しないと、誤嚥下から肺炎を起こしたり、傷つきやすい口腔粘膜にダメージを与える危険性があるため、「患者の状態に応じて十分な指導を受けた場合に限り」と限定を加えるべき。
 歯科衛生士が行う専門的な口腔ケアと日常的な口腔清掃行為が明らかに区別され、現場において混乱が起こらぬよう配慮いただきたい。
 ご意見を踏まえ、通知案注5(2)を修正しました。
   
 専門家との連携や専門家による判断・指示・指導の下行われるべきであり、ヘルパー独自ではできない。無資格者による安易な実施が広がるおそれがあることについて懸念を表明する。
 (1)を含め、専門家との連携は不可欠であるため、通知案注1にその旨の記載を追加しました。
   
11 通知案注5(3)について
 耳垢塞栓の状況の判断の注釈が必要ではないか。
 通知案注1を修正し、必要に応じて、医師等に対して、専門的な管理が必要かどうか確認することが考えられる旨の記述を追加しています。
   
12 通知案注5(4)について
 日常的にやっていない場合、初めて実施する場合は医師への確認が必要ではないか。
 医師・看護師の指示・指導を受けた人が行い、異常時にはすぐに報告できる体制を整えるべき。
 想定している行為は、パウチの内容物を捨てることを想定しているため、原則として医行為でない行為であると考えます。
   
13 通知案注5(5)について
 カテーテルの準備は医師の指示のいる行為でヘルパー業務とすべきではない。
 カテーテルの準備の範囲内であれば、原則として医行為には該当しないと考えます。
   
 訪問看護師との連携が不可欠。
 この(5)についても修正後の通知注2の記述が係ることとなります。
   
 あくまで本人が行うことの介助だと思うが、認知症、視力低下などで自分で行えない人について問題が生じる。
 今回の通知はあくまで自己導尿に対する補助について言及しているものであり、御指摘のような状態の人に対する補助は今回の通知では想定しておりません。
   
14 通知案注5(6)について
 脳血管疾患を有する患者が浣腸後に健康状態の悪化を招く事例があるので、そのような対象は除外する基準が必要。
 小児については、健康問題を有し、成長段階によっては他者への意思伝達がうまくできないことが多くあるため、浣腸は看護師等が実施することが適切である。
 浣腸後の急激な排便により、体調が悪い場合はショックを起こす事故発生のおそれがあるため、浣腸は便秘の状態等、全身状態をアセスメントして対処方法を選択する必要があり、ヘルパーの判断では難しい。
 便管理が必要な方への浣腸は看護職員が行うべきではないか。
 通知案注1において、必要に応じて医師・看護師等に専門的な管理が必要な状態か否かを確認する旨を追加しています。
   
15 今回列挙していない行為の取扱い
 たんの吸引等、この通知に列挙していない行為についても認めてほしい。
 今回の通知では、「医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるもの」を列挙したものです。
 なお、たんの吸引を必要とする在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対する家族以外の者によるたんの吸引については、平成17年3月24日にALS患者に対するたんの吸引を容認するのと同様の条件の下で実施することは、当面のやむを得ない措置として容認したところであり、盲・聾・養護学校における医療のニーズの高い幼児児童生徒に対する教員によるたんの吸引、経管栄養及び導尿については、看護師を中心としながら看護師と教員とが連携・協力して、医療安全の確保が確実になるような一定の条件の下では、やむを得ない措置として容認したところであります。
   
16 施設の人員配置基準の見直し等
 介護老人福祉施設における看護職員の人員配置基準の引上げ、学校やグループホームへの訪問看護の制度化、家族のレスパイトのための訪問看護ステーションの多機能化等の基盤整備を推進すること。
 今回の通知の内容を直接関係するご意見ではないため、個別の回答は差し控えさせていただきますが、いただいたご意見については関係部局に伝えることといたします。
   
17 研修・指導体制について
 業務マニュアル等を作成すること。
 今回の通知は医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって、原則として医行為には該当しないものを列挙したものであり、具体的な業務の手順は個別の状況に応じて異なってくると考えられるため、今回の通知に列挙した行為に係るマニュアル等を作成することは想定していません。

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