「 ケアハウスへの株式会社参入の許可に係る技術的助言の見直し【平成14年度中に意見聴取・平成15年度中に結論】
ケアハウスについては、昨年新たに株式会社の参入が認められたところである。しかしながら、本年1月の厚生労働省老健局計画課長通知においては、株式会社が経営する場合には、
【技術的助言の内容】
提出の御意見は、日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所・電話番号を、法人の場合は法人名・法人所在地・法人電話番号を記載して下さい。
「ケアハウスへの株式会社参入の許可に係る技術的助言の見直し」に関する
意見の募集について
厚生労働省老健局計画課
1. ケアハウスの設置・経営主体については、平成13年11月に規制緩和を行い、それまで地方公共団体又は社会福祉法人等に限っていたものを、これらのほか、広く、都道府県知事(指定都市又は中核市の場合は、市長。以下同じ。)の許可を受けた法人にまで拡大しました。 2. この都道府県知事の許可は、社会福祉法第62条第2項において、「国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされていることによるものです。 3. 社会福祉法第62条第4項においては、この許可の基準として、
の5つが掲げられており、都道府県知事は、ケアハウスの設置・経営について株式会社等から申請があったときは、これらに照らして、許可を行うかどうかを判断することとなっています。 (1) 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること (2) 当該事業の経営者が社会的信望を有すること (3) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること (4) 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること (5) 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと
また、都道府県知事は、この許可を行うに当たっては、社会福祉法第62条第6項の規定に基づき、必要と認める条件を付すことができることとされています。4. 当省としては、この許可に関する事務の円滑な執行を図るためには、都道府県等が参考にできるものを示すことが適当であると考え、平成14年1月30日に、これら(1)〜(5)の具体的な内容として考えられる事項(都道府県知事が付すことができる条件の具体的内容として考えられるものを含む。)を、地方自治法に基づく技術的助言として通知しました。 5. この技術的助言については、平成14年12月12日に総合規制改革会議がとりまとめた「規制改革の推進に関する第2次答申」において、次のとおり、「妥当性について関係者から意見聴取を行い、必要に応じて見直しを行うべきである」とされたところです。
などの基準を満たした場合に許可することが適当とされている。ア 直前期の経常利益が1億円以上であること イ 直前期末の純資産(総資産から負債を控除したもの)が3億円以上であること
一方、関係者から、利益といった変動性の大きい要素を基準としている点、前期実績を要求している点で、新規設立会社の参入を阻害しており、また、社会福祉法人の要件に比して、バランスを失しているとの指摘がある。
したがって、こうした内容の技術的助言の妥当性について関係者から意見聴取を行い、必要に応じて見直しを行うべきである。」6. つきましては、この技術的助言の内容を次に掲げますので、これについて御意見がありましたら、下記により提出して下さい。なお、いただいた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。 「軽費老人ホームの設備及び運営について」の一部改正について(平成14年1月30日付厚生労働省老健局計画課長通知)(抜粋)
1 要綱第1の2に規定する都道府県知事等の許可は、次の基準に基づき行われることが適当であること。
(1) 許可を申請した法人に事業を経営するための必要な経済的基礎があることが、事務費に関する助成のほか、概ね次の要件に基づき確認されていること。 (社会福祉法第62条第4項第1号に対応)
(1) 民間企業(株式会社等)の場合には、直前期末の決算(連結決算で行っている場合には、連結決算)において純資産及び税引前利益が次のとおりであること、又は、国内の証券取引所(東京、大阪、名古屋、札幌、福岡)のうちいずれか(東京、大阪及び名古屋証券取引所に上場している場合には、1部又は2部に限る。)に上場していること。
(ア) 純資産は、直前期末で3億円以上かつ連結決算の場合には許可申請を行った法人単体で債務超過していないこと。 (イ) 税引前利益は、最近1年間において1億円以上であること。
(注) 許可を申請した民間企業に親会社(当該申請を行った民間企業の発行済み株式総数の過半数を所有しているものをいう。)がある場合には、連結財務諸表に関する関係法令に従って適正に財務計算に関する書類が作成されているときに限り、当該親会社における連結決算が上記基準を満たしていることで足りるものとする。 (2) 医療法人その他の非営利法人の場合には、それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準に基づき適正に会計処理が行われていること又は外部監査を受けていること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われていること、及び原則として1億円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。)を基本財産として有していること。
(2) 事業の経営者(民間企業については代表権を持った取締役(上記(1)(1)(注)の場合には、親会社の代表権を持った取締役を含む。)、医療法人その他の非営利法人については代表権を持った役員。いずれにおいても、複数の者が代表権を持っている場合には、全員が対象となる。)について、これまでの社会福祉事業への関与等の実績や社会貢献活動の経験、これまでの事業活動の実績、又は過去の賞罰等の状況を総合的に勘案し、社会的信望を有していると認められること。(社会福祉法第62条第4項第2号に対応)
(3) 当該施設においてサービス提供に責任を持っている者が次のいずれかに該当していること。(社会福祉法第62条第4項第3号に対応)
(ア) 社会福祉士又は介護福祉士の資格を有している者 (イ) 特別養護老人ホーム等の社会福祉施設又は社会福祉事業に従事した経験が5年以上ある者 (ウ) その他上記に準ずると認められる者
(4) 許可を申請した法人の経理の状況等が次の要件を満たしているなど、社会福祉法人に準じた性格となっていること。(社会福祉法第62条第4項第4号に対応)
(1) 民間企業の場合には、当該企業が専らケアハウスを運営するものであるか、又は、ケアハウスの運営以外の事業を併せて行う場合にあっては、主たる事業が次の事業であり、ケアハウスの運営について区分経理を行っているものであること。
(ア) ケアハウス運営事業 (イ) ケアハウス運営事業以外の社会福祉事業 (ウ) 老人福祉法第29条第1項の届出を行った上で実施する有料老人ホーム運営事業など、社会福祉法人が公益事業として行うことができる事業
(注) 許可を受けた民間企業が新規に事業を開始する場合にも上記(1)の要件を確認するために、都道府県知事等が許可を行う際には、社会福祉法第62条第6項の規定に基づき、当該新規事業を開始する前に届け出ることを義務づけることが適当である。
(2) 医療法人その他の非営利法人の場合には、ケアハウスの運営以外の事業を併せて行うときは、ケアハウスの運営について区分経理を行っていること。
(5) 脱税その他不正の目的でケアハウスを運営しようとするものでないことが、過去の賞罰の状況等を勘案の上確認されていること。(社会福祉法第62条第4項第5号に対応)
2 都道府県知事等の許可が行われる際には、同第6項の規定に基づき、ケアハウス事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることとされており、上記1の(4)(1)(注)の場合に加え、入居者を保護する観点から、同項の規定に沿って、例えば次のような条件を付すことが適当である。
(1) 許可を受けた法人は、当該事業の実施状況等について、許可を行った都道府県知事等に対して定期的に報告を行い、また、それらの機会を含め当該都道府県知事等から行われる事業運営に係る指導を尊重すること。
(2) 許可を受けた法人が事業から万が一撤退する場合には、十分な時間的余裕をもって都道府県知事等に事前に報告するとともに、サービスの提供が確保されるなど利用者の不利益とならないよう、他の法人に事業を引き継ぐことや転居先の確保、一時金の相当部分の返還等の入居者保護に係る措置を適切に行うこと。
(3) 上記(2)の実効性を担保するため、許可を受けた後に、入居者保護に必要な資金を確保するために必要に応じて具体的手段を有すること。
(注) PFI事業者が施設の貸与を受けてケアハウスを運営する場合については、都道府県知事等は、PFI事業を実施する地方自治体と当該PFI事業者の締結する協定の内容等を確認の上、十分に利用者保護が図られていると判断される場合には、上記条件を課さないこととすることができる。
1 募集期限
平成15年3月14日(金)必着2 提出方法
御意見とその理由を、電子メール又は郵送にて提出して下さい。
なお、提出していただく電子メール及び郵送には、必ず「ケアハウスへの株式会社参入の許可に係る技術的助言の見直しに関する意見の募集について」と明記して提出して下さい。
○ 電子メールの場合
電子メールアドレス:chjogen@mhlw.go.jp
厚生労働省老健局計画課あて
(ファイル形式はテキスト形式でお願いします。)○ 郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局計画課ケアハウス御意見募集担当あて3 御意見の提出上の注意
これらは、住所・電話番号、法人所在地・法人電話番号を除き公表することがありますので、あらかじめ御了承願います。
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