基安発第0226001号
平成16年2月26日
平成16年2月26日
関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
安全衛生部長
石綿含有製品の代替化の促進について
日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、石綿は、その粉じんを吸入することにより労働者に肺がん、悪性中皮腫、石綿肺等の重篤な健康障害をもたらすものであることから、平成7年に石綿のうち特に有害性の高いアモサイト及びクロシドライトについて、労働安全衛生法令によりその使用等が禁止されました。クリソタイル等のその他の種類の石綿についても、近年他の材料への代替化が進んできたこと等を踏まえ、厚生労働省におきましては石綿を含有する製品のうち国民の安全等の観点からその使用がやむを得ないものを除き、その製造等を禁止する方針で検討を行ってきたところですが、平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)により、新たに石綿を含有する建材、ブレーキ、クラッチ等の摩擦材及び接着剤の製造等が禁止されることとなったところであり、平成16年10月1日の施行日に向けて、当該措置内容の確実な履行を図ることとしているところです。
一方、石綿含有製品のうち、ジョイントシート・シール材、耐熱・電気絶縁板等の製品は、主に化学プラント、発電所等の配管等において使用されるものであり、火災、爆発、有害物の漏えい等の災害の防止上、現時点においては、石綿含有製品の使用がやむを得ないと認められるものがあることから、これらの原材料ともなっている石綿布等を含め改正政令においては製造等の禁止の対象とはならなかったものですが、石綿による重篤な健康障害のリスクを低減するためには、現段階で石綿を含有しない製品への代替が可能であるものはもとより、それ以外の石綿含有製品についても国際的な動向も踏まえ、早急に技術開発、実証試験等を推進し、着実に無石綿製品への代替化を図ることが求められており、その円滑な推進のためには貴団体を始めとする関係団体及び傘下事業場等のこの問題に対する御理解と一致した真摯な取組が不可欠です。
つきましては、上述の趣旨を御理解いただき傘下会員事業場等に対して、下記について十分な周知をお願いするとともに、会員事業場等の石綿含有製品の代替化に向けた取組の督励、代替化の進捗状況等の把握等下記の各項目に掲げる措置の着実な推進について御協力いただきますようお願い申し上げます。
記
1 | 各企業における取組
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2 | 団体における取組
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(別紙)
石綿製品の使用例
1 | ジョイントシート、シール材
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2 | 石綿系保温材、断熱材
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3 | 石綿クロス(布)、石綿ヤーン(ひも)、石綿リボン、石綿テープ、石綿糸、石綿板、石綿被服等
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4 | その他
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