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労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
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【お問い合わせ先】
所轄の労働局又は労働基準監督署
労働局・労働基準監督署連絡先
(クリックしてください。)
【リーフレット作成担当】
労働基準局補償課
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