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給付と負担の均衡を図るための財政期間 〜積立金の在り方〜 | |
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<将来にわたって均衡を考え積立金水準を維持する考え方 ―永久均衡方式―>
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現在 |
<100年程度の長期の均衡を考え積立金水準を抑制する考え方 ―有限均衡方式―>
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(注) | 永久均衡方式と有限均衡方式のいずれをとっても、保険料引上げとスライド調整の方法には変わりはなく、給付水準調整の程度や調整の終了する時期の見通しに違いが現れる。 |
【財政均衡期間の移動(財政均衡期間が95年間の場合)】 |
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