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現在における世帯一人当たり所得別の年金月額及び所得代替率 (平成16年度水準) |
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2025年における世帯一人当たり所得別の年金月額及び所得代替率 -平成16年財政再計算- |
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下記の世帯類型については、男女それぞれの平均標準報酬を用いて機械的に設定したものであり、それぞれの世帯類型の平均像を示したものではない。それぞれの世帯における年金月額や所得代替率は世帯一人当たり所得により変わる。 |
各世帯類型の給付水準計算の基礎になっている所得水準 (世帯一人当たり手取り賃金(ボーナス込)) |
現在(平成16年水準) | 2025年 | |
(1)夫のみ就労の場合 (夫は40年間フルタイムで就労、妻は40年間専業主婦の世帯) |
19.7万円 (夫婦で39.3万円) |
23.6万円 (夫婦で47.2万円) |
(2)40年間共働きの場合 (夫、妻ともに40年間フルタイムで就労する世帯) |
31.9万円 (夫婦で63.8万円) |
38.3万円 (夫婦で76.6万円) |
(3)一時離職の場合(再就職後フルタイム)
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27.7万円 (夫婦で55.3万円) |
33.2万円 (夫婦で66.4万円) |
(4)離職の場合
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21.7万円 (夫婦で43.4万円) |
26.1万円 (夫婦で52.1万円) |
(5)男子単身の場合 単身で40年間フルタイムで就労する世帯 |
39.3万円 | 47.2万円 |
(6)女子単身の場合 単身で40年間フルタイムで就労する世帯 |
24.5万円 | 29.4万円 |
※1 | 老齢厚生年金のうち、被保険者期間が20年以上、または中高齢特例の適用を受けている被保険者期間15年以上のものを老齢相当といい、老齢厚生年金のうち老齢相当以外のものを通老相当という。 |
※2 | 現在水準の夫の年金額は、平成16年改正に用いる平均標準報酬36.0万円、妻の年金額は、フルタイム時は平成14年度の女性被保険者の平均標準報酬22.4万円を用いて計算。 |
※3 | 手取り賃金(ボーナス込み年収の月額換算値)は、年金額計算に用いた標準報酬月額を1.3倍してボーナス込みの月額に換算し、さらに0.84倍( 2025 年水準の場合0.82倍)して手取りベースに換算し、妻についてはさらに「厚生年金の適用月数/480月」を乗じて算出。 |
※4 | 2025年時点の年金額及び手取り総報酬額は、現在水準のものを試算の前提を用いてスライドさせて算出。 |
※5 | 2025年時点の金額は、2025年時点の名目額を物価で現在価値に割り戻したもの。 |