不正所持・提供は犯罪です!
大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した場合、5年以下の懲役。また営利目的でこれを犯した場合は7年以下の懲役
または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられるなど、厳しく処罰されます。
厚生労働省