残業代はでないと言われた。
 残業であっても、働いた時間については賃金をもらえます。さらに、その残業の時間のうち、1日8時間、週40時間を超えて働いた部分については、通常の賃金に1.25をかけた割増賃金を払ってもらえます。

 詳しくは、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーにおいて、ご相談に応じております。
  労働基準監督署
  総合労働相談コーナー


9 前に戻る
0 トップに戻る

▲ヘ゜ーシ゛TOPへ戻る

(C)Ministry of Health, Labour and Welfare