仕事をがないから休めと言われた。
 会社の都合により仕事が休みとされた場合は、休業手当(平均賃金の60%以上)をもらえます。また、使用者の故意や過失により仕事が減った場合については、賃金の全額を請求できる可能性があります。

 詳しくは、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーにおいて、ご相談に応じております。
  労働基準監督署
  総合労働相談コーナー


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