[1] 働く期間が決まっている労働者の場合
期間満了を待てないほどのやむを得ない事由がない限り、契約期間途中に会社の都合で辞めさせることはできません。やむを得ない事由があるかどうかは、具体的な事案によって個別に判断されます。また辞めさせることができる場合でも、辞めさせる30日前までにそのことを伝える、もしくは手当を支払うなど、一定の手続きが必要です。
[2] 働く期間が決まっていない労働者の場合
会社が一方的に辞めさせることができるかどうかは、具体的な事案によって個別に判断されます。また辞めさせることができる場合でも、辞めさせる30日前までにそのことを伝える、もしくは手当を支払うなど、一定の手続きが必要です。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーにおいて、ご相談に応じております。
労働基準監督署
総合労働相談コーナー
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