(紛争調整委員会によるあっせんの特徴)
[1]手続が迅速・簡便
多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
[2]専門家が担当
弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である学識経験者の委員が担当します。
[3]費用
あっせんを受けるのに費用はかかりません。
[4]合意の効力
紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
[5]非公開
あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
[6]不利益取扱いの禁止
労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

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