[2]都道府県労働局長による助言・指導
 「都道府県労働局長による助言・指導」とは、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
 この制度は、法違反の是正を図るために行われる行政指導とはおのずと性格が異なり、紛争当事者に対して話合いによる解決を促すものであって、一定の措置の実施を強制するものではありません。
 対象となる紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。
 詳しくは最寄りの総合労働相談コーナーまでお尋ねください。
(総合労働相談コーナー一覧)

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