(2)職場のセクハラ対策は事業主の義務です
 職場におけるセクハラについて、必要な措置を講ずることは事業主の義務です。
 具体的には、次のような措置を講ずることが必要です。
[1] セクハラがあってはならないという方針やセクハラの内容、行為者に対しては厳正に対処するという方針やその内容を明確にして労働者に周知・啓発すること
[2] 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
[3] 相談があった場合には事実関係を迅速・正確に確認し、適正に対処すること
[4] 相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定めて労働者に周知・啓発すること
(男女雇用機会均等法第11条、指針)

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