(2)間接差別
 間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、合理的な理由がないときに講じることをいいます。
 具体的には、
[1]労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
[2]コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
[3]労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
が、合理的な理由がない場合に間接差別として禁止されています。
(男女雇用機会均等法第7条)

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