(1)直接差別
 事業主が、労働者に対し、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、男性又は女性であることを理由に差別的取扱いをすることは禁止されています。(男女雇用機会均等法第5条、第6条)

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