(2)会社との間でトラブルが生じたときは
 労働局雇用均等室では、男女雇用機会均等法に関するトラブルの解決に向けた援助を行っています。
正社員、パート、アルバイト、派遣を問わず援助の対象となる当事者であればどなたでも利用できます。
 援助には、次の2種類があります。
[1]都道府県労働局長による援助
 都道府県労働局長が、労働者と事業主の事情をよく聴取し、問題解決に必要な具体策の提示(助言・指導・勧告)をすることにより紛争の解決を図ります。
[2]機会均等調停会議による調停
 弁護士や大学教授等の労働問題の専門家である調停委員が、労働者と事業主の事情をよく聴取し、紛争解決の方法として調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図ります。
援助の対象は次のとおりです。
○以下に関する性別による差別的取扱い
 募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
○一定範囲の間接差別
○婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
○セクハラ
○妊娠中、出産後の健康管理に関する措置
※募集・採用については、調停の対象とはなりません。

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