第21条 都道府県労働局長による紛争解決の援助
パートタイム労働法で
事業主の義務として課せられる事項(※)
及び差別的取扱いの禁止に関する紛争の当事者であるパートタイム労働者、事業主の双方又は一方から紛争の解決のための援助を求められた場合、都道府県労働局長が助言、指導又は勧告を行うことによって紛争の解決の援助を行う仕組みが整備されています。
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