第19条 苦情の自主的解決
 事業主は、パートタイム労働法により 措置を講ずる義務が課せられている事項(※)について パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理制度を活用するほか、人事担当者や短時間雇用管理者が担当するなどして、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務となっています。
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