第16条 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
厚生労働大臣から委任を受けた都道府県労働局長は、法及び指針によって事業主が講ずべき措置とされている事項について、これが十分に講じられていないと考えられる場合には、事業主に対し、報告を求め、必要に応じて助言、指導又は勧告を行うこととされています。
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