第11条 福利厚生施設
 福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合はパートタイム労働者にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務付けられています。

 これは、例えば、給食施設の定員の関係で事業所の労働者全員に施設の利用の機会を与えられないような場合に、増築などをして全員に利用の機会が与えられるようにすることまで求めるものではありませんが、施設の利用の対象が正社員に限定されているならパートタイム労働者も利用できるようにし、例えば、個々の労働者の昼食時間帯をずらし、利用しやすくするなど具体的な措置を求めるものです。

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