第7条 就業規則の作成の手続
事業主は就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第90条により、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならないこととされています。
パートタイム労働法では、パートタイム労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たり、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くことが努力義務とされています。
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