[1]パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは?
パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは、
「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。
これに当てはまる労働者であれば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などの呼称に関係なくパートタイム労働法の対象となります。
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