5 苦情処理体制の整備について
●事業主は、有期契約労働者から賃金、教育訓練、福利厚生等に関して、苦情の申し出を受けたときは、自主的な解決を図るように努めるべきです。(パート法第19条参照)
6 キャリアパスの配慮等(正社員登用)について
●事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する有期契約労働者について、下記のいずれかの措置を講ずるべきです。(パート法第12条第1項参照)
・通常の労働者の募集を行う場合に、その業務内容、賃金、労働時間等の募集条件を事業所に掲示するなど、有期契約労働者にも周知してください。
・通常の労働者の配置を新たに行う場合に、当該配置の希望を申し出る機会を、有期契約労働者にも与えてください。
・有期契約労働者から通常の労働者への転換のための試験制度を設けるなどの措置を講じてください。
7 教育訓練・能力開発の機会の付与について(パート法第10条第1項及び2項参照)
●事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練で、職務の遂行に必要なものについては、職務の内容が同じ有期契約労働者に対しても実施するべきです。
●通常の労働者との均衡を考慮して、職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、有期契約労働者に対して教育訓練を実施するよう努めるべきです。
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