[5]パート法及びパート指針の参照事項(その1)
1 労働条件の明示等について
  ●事業主は、有期契約労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無及び賞与の有無を文書の交付等により明示すべきです。また、これら以外の事項についても、文書の交付等により明示するように努めるべきです。(パート法第6条参照)
  ●事業主は、有期契約労働者から求めがあった場合には、その待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明すべきです。(パート法第13条参照)
2 就業規則の整備について
  ●事業主は、有期契約労働者に係る事項について就業規則を作成又は変更しようとするときは、その事業所の有期契約労働者の過半数代表者の意見を聴くように努めるべきです。(パート法第7条参照)
3 賃金等について
  ●事業主は、通常の労働者との均等を考慮しながら、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金(基本給、賞与、職務に関連する手当)を決定するよう努めるべきです。(パート法第9条第1項参照)
  ●退職手当、通勤手当等職務に密接に関連して支払われるもの以外の手当についても、就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるよう努めるべきです。(パート指針第3の1(2)参照)
4 福利厚生について
  ●事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、有期契約労働者にも利用の機会を与えるよう配慮すべきです。(パート法第11条参照)
  ●上記の他、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等を目的とした福利厚生施設の利用及びその他の福利厚生の措置についても、有期契約労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した取扱いをするよう努めるべきです。(パート指針第3の1(3)参照)

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