[3]就業中の皆様がチェックする事項(その2)
□育児休業・介護休業・子の看護休暇等が取れますか(育介法第5,6,11,12,16条の2及び3,16条の5及び6,16条の8,17,19及び23条)
  事業主は…
  ●一定の要件※1に該当する労働者から育児休業の申出があった場合、申出を拒むことはできません。<子が1歳に達するまで(希望があっても保育所に入所できない等一定の場合、子が1歳6か月に達するまで)>
  ●一定の要件※2に該当する労働者から介護休業の申出があった場合、申出を拒むことはできません。(対象家族1人につき通算して93日まで)
  ●小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者から子の看護休暇の申出があった場合、申出を拒むことはできません。(対象となる子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで)
  ●その他、育介法に規定されている介護休暇制度、時間外労働の制限、所定外労働の免除、深夜業の免除、所定労働時間の短縮措置は、有期契約労働者にも適用しなければなりません。
  ※1・同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上である者
     ・その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過するまでの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
  ※2・同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上である者
     ・介護休業の開始予定日から起算して93日を経過する日(以下「93日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
□結婚・出産を理由に不利益な取扱いを受けていませんか(均等法第9条第3項)
  ●事業主は、女性労働者が妊娠したことや出産したこと等を理由として雇止め等の不利益な取扱いをしてはなりません。
□従事する業務に関する安全衛生教育を受けましたか(安衛法第59条第1~3項)
  ●事業主は、労働者を雇入れ又は作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません。
  ●また、労働者が危険有害業務に就業するときには、特別の安全衛生教育を行わなければなりません。

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