[2]就業中の皆様がチェックする事項(その1)
□労働契約の期間は明示されていますか(基準法第15条第1項)
  ●使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働契約の期間に関する事項を明示しなければなりません。
□労働契約の更新の有無等について明示されていますか(雇止め告示第1条)
  ●使用者は、有期労働契約の締結に際して、労働者に更新の有無を明示しなければなりません。
  ●使用者は、更新する場合がある旨明示したときは、更新の判断基準を明示しなければなりません。
□労働条件が書面で明示されていますか(基準法第15条第1項)
  ●使用者は、有期労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
□職場の就業規則を知っていますか(基準法第89条及び106条)
  ●常時10人以上の労働者(有期契約労働者も含まれます)を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
  ●使用者は就業規則等を常時各作業場の見えやすい場所へ掲示等すること、書面を交付すること等により労働者に周知しなければなりません。
□年次有給休暇は与えられていますか(基準法第39条第1~3項)
  ●使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、規定の日数の有給休暇を与えなければなりません。

9 前に戻る
0 トップに戻る

▲ヘ゜ーシ゛TOPへ戻る

(C)Ministry of Health, Labour and Welfare