[1]ガイドラインの趣旨
本ガイドラインは、フルタイム有期契約労働者の皆様の雇用管理の改善のために事業主が講ずべき必要な事項などを取りまとめたものです。
期間の定めのある雇用契約により就職しようとする際や、労働条件等について事業主と話し合う際などの参考にしてください。
 ※1 有期契約労働者は「パートタイマー」、「契約社員」、「嘱託社員」等、事業所によって様々な呼称があります。
 ※2 フルタイム有期契約労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者をいいます。
    また、本ガイドラインにおいて、通常の労働者とは、期間の定めのない雇用契約を締結している方であって、短時間労働者でない方をいいます。
 ※3 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者に比べ短い労働者のことです。

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