雇用主は派遣会社であり、解雇をするのは派遣先でなく派遣会社です。また、派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、即座に解雇されるものではありません。
○ 解雇は少なくとも30 日前までに予告されます。予告されない場合には、解雇予告手当が支払われます。(2か月以内の有期労働契約の派遣労働者などには適用されません。)
○ 労働契約期間の満了に伴い、派遣会社が、派遣労働者との有期労働契約を更新しない(雇止めをする)場合には、30 日前までに予告されます。(契約が3回以上更新されている場合や、雇入れから1年を超えている場合に限ります。更新しない旨明示されている場合は除きます。)
※なお、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、無効となります。
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