4 年次有給休暇、育児休業などをとることができます
派遣労働者にも労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等は全面的に適用されます。
ただし、その責務は、派遣会社と派遣先で分担されています。
○ 派遣会社が、派遣労働者の賃金の一部を控除することは、購買代金、福利厚生施設の費用等について適正な労使協定を締結した場合に限り認められています。不適正な控除は労働基準法違反となります。
○ 集合場所から就業場所への移動時間であっても、派遣労働者が指揮監督の下にあり、自由利用できない場合には、労働時間となり、賃金の支払いの対象となります。
○ 雇用契約の期間中に、派遣会社の責に帰すべき事由により休業させられる場合には、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます。
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