健康保険・厚生年金保険について

<健康保険・厚生年金保険の加入要件の概要>
 [1] 原則2カ月を超える雇用期間であること
   (日々契約の方で1カ月を超え同一事業所に引き続き雇用される場合や、2カ月以内の方で契約の雇用期間を超え同一事業所に引き続き雇用される場合には、引き続き雇用されところから健康保険・厚生年金保険に加入することとなります。)
 [2] 1カ月の所定労働日数、1日又は1週間の所定労働時間 のいずれも派遣会社の通常の労働者のおおむね4分の3以上であること

 この要件に該当しない場合は、国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。


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