派遣労働者は、派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金の適用を受けることになります。
通勤手当(交通費)に対する所得税の扱いについては、
[1]通常の賃金と区別して支払われる場合は、非課税限度枠(最高月10万円)の範囲内で非課税
[2]通常の賃金に含めて支払われる場合は、課税となります。
通勤手当(交通費)の残業代の算定基礎における扱いについては、
[1]実費支給の場合は、算定基礎から除外
[2]定額支給の場合は、算定基礎に算入となります。
派遣会社の三六(サブロク)協定(時間外・休日労働に関する労使協定)の範囲で、派遣先から残業を命じられることがあります。事前に示される就業条件等をよく確認しておいてください。
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