1 労働条件の明示、就業条件等の明示はされていますか

 労働契約を締結するときに、労働条件が明示されます。
 派遣就業を開始するときに、就業条件等が明示されます。
※ 登録型の場合は、両者が同時になされます。
労働条件、就業条件等の明示の主な内容

注意:次の業務での労働者派遣は禁止されています。
[1]建設業務、[2]港湾運送業務、[3]警備業務、[4]病院等における医療関係業務(一部を除く) など

派遣会社と派遣先は、派遣期間についてできるだけ長くするよう努めることとされています。(法律上の期間制限の範囲内)


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