[6]期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を結ぶ
 例えば、1年の契約期間を定めたパートタイム労働者など有期労働契約を結ぶ場合には、契約の終了場面における紛争が見られることから、あとでトラブルになったりしないように、次のことに気をつけましょう。

●使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に労働者を解雇することができません(第17条第1項)
 →解雇の有効性は、期間の定めのない労働契約の場合よりも厳しく判断されます。
●使用者は、有期労働契約によって労動者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません。(第17条第2項)

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