[3]労働契約を結ぶ
 労働者と使用者が合意すれば、労働契約は成立します。(第6条)
●労働者と使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」について合意すると、労働契約が成立します。(第6条)

事業場に就業規則(労働条件などを定めた規則)がある場合には、次のようになります。
●労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
[1]合理的な内容の就業規則を
[2]労働者に周知させていた
場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。(第7条本文)
→労働者が就業規則を見たくても見られない場合などは、労働者に周知されていませんので、その就業規則は労働者の労働条件にはなりません。
●労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その合意していた内容が、労働者の労働条件になります。(第7条ただし書)
→事業場に就業規則がある場合でも、労働者のそれぞれの事情に合わせて、労働条件を柔軟に決めることができます。
●労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、就業規則の内容まで引き上がります。(第12条)
●法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりません。(第13条)

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