[2]労働契約の基本的ルール
○ 労働契約の原則
●労働契約の締結や変更に当たっては、労使の対等の立場における合意によるのが原則です。(第3条第1項)
●労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、均衡を考慮することが重要です。(第3条第2項)
●労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、仕事と生活の調和に配慮することが重要です。(第3条第3項)
●労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはなりません。(第3条第4項・第5項)

 労働契約は、使用者と労働者がお互いに守らなければならないものです。あとでトラブルになったりしないように、契約の内容をハッキリさせておくことが大切です。

○ 労働契約の内容の理解の促進
●使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとされています。(第4条第1項)
→ 例えば、労働者に労働条件をきちんと説明することなどが考えられます。
●労働者と使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面で確認しましょう。(第4条第2項)
→ 例えば、労使で話し合った上で、労働条件を記載した書面を労働者に交付することなどが考えられます。
→ 有期労働契約の場合には、契約期間が終わったときに契約が更新されるかどうかや、どのような場合に契約が更新されるのかなど、契約の更新についてもハッキリさせておきましょう。

○ 労働者の安全への配慮
●使用者は、労働者の生命や身体などの安全が確保されるように配慮するものとされています。(第5条)

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