[1]労働契約法とは
○労働契約法制定の背景と特徴

 就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働紛争が増えています。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、平成13年から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審判制度が施行されるなど、手続面での整備はすすんできました。しかし、このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はありませんでした。
 このような中で、平成20年3月から「労働契約法」が施行され、労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされました。
 これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係が安定することが期待されます。

 労働契約法は、労働契約の締結当事者である使用者と労働者との間の民事的なルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働基準を強制し、行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは異なる性質を有している点に特徴があります。

 また、紛争の最終的解決手段としては裁判制度、その他に労働審判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。そこで、紛争当事者による自主的な紛争解決を促進するため、都道府県労働局において、無料で個別紛争の解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」が施行されており、この法律に基づいて、次の制度が用意されています。
1 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
2 都道府県労働局長による助言・指導
3 紛争調整委員会によるあっせん

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