[8]休憩 詳細
・休憩時間は、[1]労働時間の途中で、[2]一斉に与え、[3]自由に利用させることが原則です。
・このうち、[2]一斉付与の原則については、特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業など)については適用が除外されており、また、特定の業種以外でも労使協定を締結した場合には適用が除外されます。

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