[3]労働条件の明示 詳細
 明示すべき労働条件は、以下のとおりです。[1]~[5]は、書面により明示しなければなりません。
・必ず明示しなければならない事項
 [1]労働契約の期間に関する事項
 [2]就業場所、従事すべき業務に関する事項
 [3]始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項
 [4]賃金(退職手当及び?の賃金を除きます。)の決定、計算、支払方法、賃金の締切、支払時期に関する事項
 [5]退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
 [6]昇給に関する事項
・定めた場合に明示しなければならない事項
 [7]退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期に関する事項
 [8]臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関する事項
 [9]労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
 [10]安全、衛生に関する事項
 [11]職業訓練に関する事項
 [12]災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
 [13]表彰、制裁に関する事項
 [14]休職に関する事項

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