明示すべき労働条件は、以下のとおりです。[1]~[5]は、書面により明示しなければなりません。
・必ず明示しなければならない事項
[1]労働契約の期間に関する事項
[2]就業場所、従事すべき業務に関する事項
[3]始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項
[4]賃金(退職手当及び?の賃金を除きます。)の決定、計算、支払方法、賃金の締切、支払時期に関する事項
[5]退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
[6]昇給に関する事項
・定めた場合に明示しなければならない事項
[7]退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期に関する事項
[8]臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関する事項
[9]労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
[10]安全、衛生に関する事項
[11]職業訓練に関する事項
[12]災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
[13]表彰、制裁に関する事項
[14]休職に関する事項
・9 前に戻る
・0 トップに戻る
(C)Ministry of Health, Labour and Welfare