未払賃金立替払制度及び労災補償制度のご案内


<未払賃金立替払制度について>
○お勤めになっていた企業が、倒産状態になり、賃金が支払われなかった方は、国が未払の賃金を立て替える制度が利用できます。「退職金」も対象となります。震災発生日(平成23年3月11日)に退職された方の認定申請の期限は、平成23年9月11日ですので、まずは最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

○Q&A(PDF:97KB)
(問い合わせ先)都道府県労働局
(問い合わせ先)労働基準監督署

<労災補償制度について>
○労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震や津波により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、ご本人やご家族の方は『労災保険』による給付(治療や投薬、遺族年金・一時金など)を受けられます。
また、東日本大震災による災害より3ヶ月生死がわからない場合、平成23年3月11日に死亡したと推定するなどの特例措置を実施しておりますので、まずは最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

○震災に関する労災保険の取扱いについて(PDF:231KB)
○労災保険制度に関する重要なお知らせはこちら(PDF:1,530KB)
○Q&A(PDF:374KB)
(問い合わせ先)都道府県労働局
(問い合わせ先)労働基準監督署


東日本大震災関連情報
トップページ
(C)Ministry of Health, Labour and Welfare