医東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて


事務連絡
平成23年9月30日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
後期高齢者医療主管課(部)
都道府県後期高齢者医療広域連合事務局
全国健康保険協会
健康保険組合

御中

厚生労働省保険局保険課
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課


東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて


 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定による、緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について」(平成23年5月2日付け保発0502第3号保険局長通知)及び各課発出の補助金交付要綱等(以下「関係通知等」という。)において、一部負担金等の免除又は保険料(税)の減免を行った場合の財政支援の対象としているところです(健康保険組合については、後日、補助金交付要綱等を発出予定)。
今般、平成23年9月30日付けで緊急時避難準備区域の設定が解除されましたので、貴管下保険者及び関係団体において、下記のとおり適切な取扱いがなされるよう、御配慮願います。


緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者については、今般の平成23年9月30日付けの緊急時避難準備区域の設定の解除後も、被災地の状況等を踏まえ、関係通知等で定める期限までの間において、当分の間、緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象者と同等の対象者として、一部負担金等及び保険料(税)の減免措置を継続した場合には、一部負担金等及び保険料(税)の減免措置に対する国からの財政支援の対象となること。
当該取扱いを終了する際は、改めて連絡すること。




東日本大震災関連情報
トップページ
(C)Ministry of Health, Labour and Welfare