医療保険について


【東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況等について】


東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況等についてはこちらをご覧下さい。
東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況等について[110KB]

別紙様式等についてはこちらをご覧下さい。
別紙1~10、12 [233KB]
別紙11 [34KB]
様式1~5 [120KB]
(参考1)【医科保険医療機関向け特例措置概要】 [29KB]
(参考2)【歯科保険医療機関向け特例措置概要】 [38KB]

【被保険者証・免除証明書の提示について】


保険診療を受ける際には、原則として、被保険者証等の提示が必要になります。被保険者証等を紛失等した方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を申請して下さい。

・医療機関の窓口に免除証明書を提示いただければ、窓口負担が免除されます。
医療機関等で受診される被災者の方々へ[211KB]

【医療機関(保険調剤薬局を含む)を受診する際の一部負担金等の免除措置の延長について】

・対象となる方と期間

平成24年3月1日以降は、

(1)東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※注)にお住まいで、避難されている方等(※1)については、平成25年2月28日まで。

(2)東日本大震災による被災区域(警戒区域等(※注)以外)にお住まいで、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会にご加入の方(※1)(※2)については、平成24年9月30日まで。

(※1)震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。
(※2)その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の保険者により、引き続き、窓口負担が免除されることもありますので、詳細については、ご加入の保険者へお問い合わせください。

(注)「警戒区域等」とは、
 (1)警戒区域
 (2)計画的避難区域
 (3)旧緊急時避難準備区域
 (4)特定避難勧奨地点(ホットスポット)
 と指定された4つの区域等をいいます。

<窓口負担が免除される方>
(1)免除証明書が交付されるのは、災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方です。

1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者が行方不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
6.原発の事故に伴い「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「旧緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方
7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

ただし、次の場合の自己負担額の免除については、平成24年3月以降の延長は行われません。
 ・入院時の食費、居住費
 ・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
 ・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術  等

事務連絡「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等に関するQ&Aについて」 [459KB]

免除証明書

(1)国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会にご加入の方
免除証明書の有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、平成24年3月以降も、引き続き使用することができます。 (※3)

(※3)その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、
免除証明書の更新が必要となります。

※ ただし、「福島県の以下の市町村国保にご加入の方」又は「福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、平成24年9月30日までは、引き続き、免除証明書の提示は不要です。
市町村名
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
・リーフレット:医療機関等で受診される被災者の方々へ [211KB]
事務連絡「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(1月31日)[427KB]

療養費について

≪柔道整復に係る療養費≫
・被災者の方の治療用装具に係る療養費の取扱い等についてはこちらをご覧下さい。
事務連絡はこちら [843KB]
≪あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費≫
・被災者の方の治療用装具に係る療養費の取扱い等についてはこちらをご覧下さい。
事務連絡はこちら [895KB]
・医師の同意書の取扱い及び往療の取扱い等についてはこちらをご覧下さい。
事務連絡はこちら [1,720KB]

その他

・東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※注)にお住まいの方(※1)につきましては、自己負担なしで特定健康診査等(生活習慣病を予防するための健康診断)を受けることができる場合があります。また、避難先の地域の医療保険者が代行して実施する場合があります。詳しくはご加入の医療保険者にご確認下さい。
事務連絡はこちら [135KB]

なお、平成24年2月29日以前の取扱いについてはこちら



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