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介護福祉士の概要
介護福祉士の概要
1 経緯及び概要
昭和62年3月23日に中央社会福祉審議会等福祉関係三審議会の合同企画分科会から出された「福祉関係者の資格制度の法制化について」(意見具申)に基づき、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」が第108国会において昭和62年5月21日成立、同5月26日公布された。
介護福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
2 資格取得方法
次の2つの方法がある。
- (1)厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業する方法
- (2)3年以上介護等の業務に従事した者等が介護福祉士国家試験に合格する方法
3 介護福祉士国家試験の概要
- 形態
- 年1回試験(第1次試験(筆記試験)、第2次試験(実技試験))
- 筆記試験については1月下旬、実技試験については3月上旬に実施。
- 筆記試験の科目(13科目)
(1)社会福祉概論、(2)老人福祉論、(3)障害者福祉論、(4)リハビリテーション論、(5)社会福祉援助技術(演習を含む)、(6)レクリエーション活動援助法、(7)老人・障害者の心理、(8)家政学概論 (9)医学一般、(10)精神保健、(11)介護概論、(12)介護技術、(13)形態別介護技術 - 実施機関
社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定により厚生労働大臣が指定した(財)社会福祉振興・試験センター(TEL:03-3486-7521) - 試験の実施状況(平成21年度実施の第22回試験結果)
受験者数153,811人、合格者数77,251人(合格率50.2%)
4 資格者の登録状況
812,152人(平成22年2月末現在)
介護福祉士国家試験の施行
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第40条第3項において準用する第6条の規定により、第23回介護福祉士国家試験 を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第41条第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが行う。
平成22年7月9日
1 試験期日
- (1)筆記試験 平成23年1月30日(日曜日)
- (2)実技試験 平成23年3月 6日(日曜日)
2 試験地
- (1)筆記試験 北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県
- (2)実技試験 北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県
3 試験科目
- (1)筆記試験 社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、リハビリテーション論、社会福祉援助技術(演習を含む。)、レクリエーション活動援助法、老人・障害者の心理、家政学概論、医学一般、精神保健、介護概論、介護技術及び形態別介護技術
- (2)実技試験 介護等に関する専門的技能
4 試験の方法
- (1)試験は、筆記及び実技の方法により行う。
なお、身体に障害のある者については、その申請により点字、拡大文字、チェック解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。 - (2)筆記試験の出題形式は五枝択一方式とし、出題数は120問、総試験時間数は210分間とする。
- (3)実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができる。
なお、一人の受験者の試験時間は「5分間以内」とする。 - (4)平成20年4月1日から平成22年12月31日までの間に、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第22条第4項に規定する介護技術講習(以下「講習」という。)を修了した者については、その申請により、実技試験を免除する。
- (5)出題基準を別途定め、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に掲載する。
5 受験資格
- (1)次に該当する者として、介護等の業務に3年以上従事した者(平成23年1月29日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
- ア児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、知的障害児通園 施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の入所者の保護に直接従事する職員(児童指導員、職業指導員、心理指導担当職員、作業療法士、理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要な職員を除く。)並びに児童福祉法第27条第2項の委託を受けた施設の保育士及び看護補助者
- イ障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターを行う事業所又は障害者支援施設の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
- ウ生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の介護職員
- エ老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの介護職員
- オ障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(重度障害者等包括支援において提供される場合を含む。)若しくは共同生活援助又は療養介護を行う事業所のうち、その主たる業務が介護等である者
- カ指定訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)又は指定介護予防訪問介護(介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)の訪問介護員等
- キ指定通所介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)若しくは指定介護予防通所介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)の介護職員
- ク指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。)又は指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。)の介護職員
- ケ指定夜間対応型訪問介護(介護保険法第42条の2に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)の訪問介護員
- コ指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型通所介護(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンターを除く。)の介護職員
- サ指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)の介護従業者
- シ指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)の介護従業者
- ス指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)若しくは指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)を行う施設の介護職員
- セ指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第19項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)を行う施設の介護職員
- ソ老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(同条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第一号に規定する精神障害者生活訓練施設、同項第二号に規定する精神障害者授産施設及び同項第四号に規定する精神障害者福祉工場)、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設及び同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮)、身体障害者福祉工場、福祉ホーム、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は隣保館(「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)別紙1(隣保館デイサービス事業実施要綱)に基づく隣保館デイサービス事業を行っているものに限る。)及び知的障害者福祉工場の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者を含む。
- タ介護保険法第48条第1項に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法第8条第26項に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所(以下「病棟等」という。)における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者
- チ老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの(同告示に基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老人入院基本料(1〜4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理料」の届出を行った病棟等をいう。)において看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務であるもの
- ツ医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第一号に規定する精神病床により構成される病棟等、同条同項第四号に規定する療養病床により構成される病棟等(タ及びチに定める病棟等を除く。)及び同条同項第五号において規定する一般病床により構成される病棟等において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
- テハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者
- ト介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
なお、「介護等の便宜を供与する事業」は、次のような事業であること。- (ア)法令又は国が定める通知に基づかず、地方公共団体が定める条例、実施要綱等に基づいて行われる事業であって、介護等の業務を行っているもの
- (イ)介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業
- (ウ)障害者自立支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業
- (エ)社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス若しくは基準該当居宅サービス、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス若しくは基準該当介護予防サービス又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに準ずるもの
- (オ)社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、障害福祉サービス事業に準ずるもの
- ナ個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第4項に規定する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
- ニ財団法人労災サポートセンターが委託を受けて運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員
- ヌ「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)
- ネ「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
- ノ「知的障害者通所援護事業助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
- ハ「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記4に基づく「移動支援事業」、別記6(4)に基づく「身体障害者自立支援事業」、別記6(9)に基づく「日中一時支援事業」、別記6(10)に基づく「生活サポート事業」又は別記6(12)に基づく「経過的デイサービス事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者(別記6(3)に基づく「訪問入浴サービス事業」の介護職員を含む。
- ヒ「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
- フ「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」(昭和63年12月13日付け健医発第1414号)に基づく原子爆弾被爆者養護ホームの介護職員
- ヘ「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第765号)に基づく「原子爆弾被爆者デイサービス事業」又は「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第766号)に基づく「原子爆弾被爆者ショートステイ事業」を行っている施設の介護職員
- ホ「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」(昭和50年9月19日付け衛発第547号)別添(原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業運営要綱)に基づく「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業」の原爆被爆者家庭奉仕員
- (2)次のいずれかに該当する者
- ア学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)第1条の規定による改正前の施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表第1に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者(平成23年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
- イ学校教育法による高等学校又は中等教育学校において旧施行規則別表第1に定める教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
- ウ学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において旧施行規則別表第2に定める科目及び単位数を修めて卒業した者(平成23年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
6 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (ア)受験申込書
施行規則様式第5により作成するとともに、これに記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。 - (イ)写真
受験申込前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものとし、その裏面には氏名を記載すること。
- (ア)受験申込書
- イ5の(1) に該当する者が提出する書類
勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書又は実務経験見込証明書
なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、平成23年2月4日(金曜日)までに実務経験証明書を提出すること。 - ウ5の(2) に該当する者が提出する書類
学校長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)及び履修証明書又は卒業見込証明書及び履修見込証明書
なお、卒業見込証明書及び履修見込証明書を提出した者にあっては、卒業後、直ちに卒業証明書及び履修証明書を提出すること。
おって、試験に合格した場合であっても、当該証明書が提出されるまでは、介護福祉士国家試験合格証書は、交付しない。 - エ第10回以降の介護福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(実務経験見込証明書又は卒業見込証明書及び履修見込証明書の提出により受験票の交付を受けた者であって、実務経験証明書、卒業証明書及び履修証明書を提出していないものを除く。)にあっては、当該受験票の提出をもって、実務経験証明書、卒業証明書(学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあっては、これを証する書面)及び履修証明書の提出に代えることができる。
- オ4の(4) により実技試験の免除を申請する者が提出する書類
受験申込書提出の際にすでに講習を修了している者にあっては講習の実施者が交付する介護技術講習修了証明書、受験申込書提出後に講習を修了予定の者にあっては講習の実施者が交付する介護技術講習受講決定通知書
なお、介護技術講習受講決定通知書を提出した者にあっては、平成23年2月4日(金曜日)までに、介護技術講習修了証明書を提出すること。 - カ前回又は前々回の介護福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者であって、介護技術講習修了証明書を提出したものについては、当該受験票の提出をもって介護技術講習修了証明書の提出に代えることができる。
- キ実技試験の免除を申請した者で、講習を修了しなかった者にあっては、実技試験免除申請取下書を提出した上で、筆記試験に合格した者に限り、実技試験を受けることができる。
なお、実技試験免除申請取下書は、平成23年1月7日(金曜日)までに提出すること。提出は原則として簡易書留郵便によることとし、同日までの消印があるものに限り受け付ける。やむを得ず直接持参する場合の受け付けは、平成23年1月7日(金曜日)午後5時までとする。(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び平成22年12月29日から平成23年1月3日までの間は除く。)
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
- ア受験に関する書類は、6の(1)において別に定めるものを除き、平成22年8月11日(水曜日)から平成22年9月10日(金曜日)までの間に、財団法人社会福祉振興・試験センターに提出すること。
- イ受験に関する書類の提出は、原則として簡易書留郵便によるものとし、平成22年9月10日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- ウ受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
- エ受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
なお、当該書類に記載されている氏名、現住所又は連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を財団法人社会福祉振興・試験センターへ届け出ること。
ただし、試験地は、事情により希望試験地とならない場合がある。
(3) 受験手数料
- ア受験手数料は、12,500円とし、受験手数料の額を財団法人社会福祉振興・試験センター所定の5連式払込用紙を用い、ゆうちょ銀行の振替又はその他の金融機関からの振込により納付すること。この場合において、ゆうちょ銀行の振替等に要する費用は受験者の負担とする。
- イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付
- ア筆記試験受験票は、平成22年12月10日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
- イ実技試験受験票は、筆記試験の合格者(4の(4) により実技試験が免除される者を除く。)に対して、平成23年2月18日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
また、実技試験受験票に当該試験に合格した旨を併せて記載する。
7 携帯電話等の通信機器の持込みについて
不正行為等の防止の観点から、試験会場には携帯電話等の通信機器の持込みを一切禁止する。この受験条件に違反して携帯電話等の通信機器の持込みが確認されたときは、当該受験を無効とする場合がある。なお、実技試験においては、受験前の場合は受験を認めず、受験後の場合は当該受験を無効とする。
8 合格基準の考え方
- (1)筆記試験
次の2つの条件を満たした者を筆記試験の合格者とする。- ア問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者であること。
- イアを満たした者のうち、以下の12科目群すべてにおいて得点があった者であること。
(1)社会福祉概論 (2)老人福祉論 (3)障害者福祉論、リハビリテーション論 (4)社会福祉援助技術(演習を含む。) (5)老人・障害者の心理 (6)家政学概論、レクリエーション活動援助法 (7)医学一般、精神保健 (8)介護概論 (9)介護技術(一問一答問題) (10)介護技術(事例問題) (11)形態別介護技術(一問一答問題) (12)形態別介護技術(事例問題)
- (2)実技試験
課題の総得点の60%程度を基準として、課題の難易度で補正した点数以上の得点の者を実技試験の合格者とする。
9 合格者の発表
- (1)試験の合格者は、平成23年3月29日(火曜日)午後に、厚生労働省及び財団法人社会福祉振興・試験センターにその受験番号を掲示して発表するとともに、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に合格者の受験番号を掲載する。
- (2)合格者には、介護福祉士国家試験合格証書を平成23年3月29日(火曜日)に投函し郵送により交付する。
- (3)5の(1) に該当する者で、実務経験見込証明書を提出したものについては、6の(1) のイに示した期日までに実務経験証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
- (4)5の(2) に該当する合格者で、卒業見込証明書及び履修見込証明書を提出したものについては、平成23年3月31日(木曜日)までに卒業することを条件として合格させることとし、卒業証明書及び履修証明書が提出された日以降に合格証書を投函し郵送により交付する。当該証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
- (5)4の(4) による実技試験の免除を申請した者のうち、介護技術講習受講決定通知書を提出した者(6の(1)のキに示した期日までに、実技試験免除申請取下書を提出した者を除く。)にあっては、6の(1)のオに示した期日までに介護技術講習修了証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
10 受験の申込みに必要な書類の請求
受験の手引、受験申込書、払込用紙等受験の申込みに必要な書類の請求は、原則として財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上の請求窓口又は郵便はがきによって行うこととし、郵便はがきの場合は、はがきの裏面に請求者の郵便番号、住所、氏名及び電話番号並びに受験の手引等の必要部数(「介護福祉士受験の手引等○部請求」と記載すること。)を明記して財団法人社会福祉振興・試験センターに申し込むこと。
なお、請求者は、受験の手引等の必要書類を受け取った後、速やかに所定の払込用紙を用い、ゆうちょ銀行の振替又はその他の金融機関からの振込により受験の手引等1部につき600円(送料を含む。)を財団法人社会福祉振興・試験センターに納付すること。
この場合において、ゆうちょ銀行の振替等に要する費用は請求者の負担とする。
11 その他
- (1)試験の詳細については、財団法人社会福祉振興・試験センターが発行する「受験の手引」を参照すること。
- (2)受験に際し、身体に障害があるなどのため別室の設定、手話通訳者の付与等何らかの配慮を希望する者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申し出ること。
12 試験に関する照会先
財団法人社会福祉振興・試験センター
東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
郵便番号 150−0002
電話番号 03(3486)7521
試験案内専用電話番号 03(3486)7559(音声及びファクシミリ)
ホームぺージ http://www.sssc.or.jp/
介護福祉士試験委員の公告
第23回介護福祉士国家試験の試験委員を次のとおり公告する。
平成22年7月9日
| 試験委員長 | 大島 伸一 | ||
|---|---|---|---|
| 副委員長 | 朝倉 京子 久保田トミ子 根本 嘉昭 |
遠藤 英俊 黒澤 貞夫 |
川井太加子 是枝 祥子 |
| 委員 | 秋下 雅弘 市橋 正子 臼井 正樹 岡 京子 織田 知美 釜土 禮子 菅野 節子 木村 晴恵 五味 郁子 柴田 範子 下坂 智惠 鈴木 聖子 田中由紀子 徳重 柳子 中村 裕子 橋本美智子 柊崎 京子 堀内 啓子 森 由香子 矢部 正治 山根 淳子 山谷里希子 綿 祐二 |
秋山 昌江 井上由起子 大崎 千秋 岡田 史 金津 春江 川手 信行 岸川 洋治 小池 和幸 櫻山 豊夫 柴山志穂美 白井 孝子 高沢 謙二 谷口 敏代 飛松 好子 成田すみれ 花畑 明美 藤田 秀剛 峯尾 武巳 森山千賀子 山崎イチ子 山野 英伯 吉浦 輪 渡邉 愼一 |
蟻塚 昌克 岩井 惠子 太田 貞司 小澤 温 叶谷 由佳 川東 光子 木原 活信 小池 竜司 佐々木深幸 下垣 光 新治 玲子 高橋美岐子 東海林初枝 中村 京子 服部 英幸 平野 方紹 藤野 信行 三好 弥生 八木 裕子 山中由美子 山本かの子 吉賀 成子 |

